日曜日の講義に向けて じっくり攻略会社法 [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
気温差の激しいこの時期、体調崩していませんか?
体調管理には、お互い気をつけて過ごしましょう。
さて、明後日の10月8日(日)は、会社法・商登法の講義です。
内容は引き続き商業登記の役員変更ですが、本ブログでは、会社法の最初に学習した株主総会関連の知識を振り返っておきましょう。
色々と細かい数字なんかもあって、なかなか最初は頭に残りにくい印象をもつのが、会社法かと思います。
これは慣れの問題でもありますし、じっくり攻略していってください。
また、会社法は、試験によく出やすいテーマを中心に攻略していくと、効率がいいかなと思います。
株主総会は試験に出やすいテーマの一つですから、確実な知識を身に付けていってください。
では、今回は、その株主総会に関する過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
公開会社でない取締役会設置会社において、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、当該議決権を6か月前から引き続き有する場合に限り、取締役に対し、株主総会の招集を請求することができる(平27-29-イ)。
Q2
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、定款で定めることにより、取締役が株主総会の日の3日前までに株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならないこととすることができる(平25-30-イ)。
Q3
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の招集の通知は、口頭ですることができる(平25-30-ウ)。
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2017-10-06 05:16