印鑑証明書の仕上げ [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
受講生のみなさんは、今日は、いつものとおり、会社法・商登法の講義の予定ですね。
昨日の記事でも書いたとおり、前回の印鑑証明書の件、よく振り返ってから講義を受けてくださいね。
ということで、早速ですが、過去問で再確認しておきましょう。
このときも、記事の一番上のリンク先から昨日の記事を振り返ってから進むと、より効果的かと思います。
この一手間を惜しむかどうか、そこはかなり重要ですよ。
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(過去問)
Q1
取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場合には、当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平18-31-ア)。
Q2
代表取締役を選定した取締役会の議事録に変更前の代表取締役が登記所に提出した印鑑が押印されていない場合には、当該取締役会に出席した監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されているときであっても、代表取締役の変更の登記の申請書には、当該監査役が当該取締役会の議事録に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない(平28-30-エ)。
Q3
代表取締役が取締役を辞任し、直ちに監査役に選任された場合において、当該監査役が後任の代表取締役を選定する取締役会に出席し、代表取締役として登記所に提出している印鑑と同一の印鑑を使用して取締役会議事録に押印しているときは、当該議事録の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付することを要しない(平2-36-2)。
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2017-10-15 05:51