SSブログ

昨日の記述式を振り返る [不登法・各論]



  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今朝の名古屋は,久しぶりに青空が広がっています。


 ただ、予報だと夜はまた雨のようで・・・予報外れるといいですけどね。


 さて、昨日、10月17日(火)は、不動産登記の記述式の講座でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 全10回のこの記述式の講座も、昨日がちょうど折り返し地点でした。


 この講座を通じて、みなさんには、記述式の問題を解く手順を掴んでいただいて、そして、申請すべき登記の内容と件数をきちんと特定できるようにしていって欲しいなと思います。


 申請情報の書き方、細かい内容は、何度も書くうちに覚えていくので、それよりも、申請すべき登記を正確に判断できることを優先しましょう。


 また、昨日の講義では根抵当権に関する問題が多かったと思います。


 根抵当は、元本が確定しているかどうかの判断がとても重要です。


 改めて、元本の確定事由をはじめ、その周辺の知識をよく振り返っておいてください。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 元本確定前の根抵当権の債務者がA及びBの2名として登記されている場合において、Aについてのみ相続が生じたときは、相続を登記原因とする債務者の変更の登記及び指定債務者の合意の登記を申請することができない(平22-17-オ)。


Q2
 A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった。A社を根抵当権者とする元本の確定前の根抵当権について、吸収分割契約においてB社を当該根抵当権の根抵当権者と定めたときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移転の登記を申請することができる(平25-25-ウ)。


Q3
 根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合には、当該根抵当権の元本は法律上当然に確定するが、代位弁済を原因として当該根抵当権の移転の登記を申請するときは、当該申請の前提として元本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-ウ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。