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記述式は間違えながら覚えていきましょう [不登法・各論]



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 おはようございます!


 今朝は少し寒いですね。


 気温差の激しいこの時期、風邪を引かないように気をつけていきましょう。


 さて、昨日、10月3日(火)は、不動産登記法の記述式の第3回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日も、じっくりと問題を解く手順を解説しました。


 今回の範囲では、特に14問と18問あたりがとても良い問題なので、解く手順、チェックすべき点を意識しながら繰り返しておいてください。


 記述式の問題は、シンプルな問題であっても、どこか間違えたりします。


 間違えたところが多かったとしても、そこは凹む必要はありません。


 むしろ、今後も、記述式の問題は、間違いを繰り返しながらレベルアップしていくものだと思っておくといいと思います。


 昨日の記事でも書きましたが、記述式の対策としては、いかにミスを少なくしていけるかが大事です。


 ですので、普段からきちんと間違いノートは記録していってください。


 そして、自分がどういうところでミスをしやすいのかということを、自分なりに分析し、かつ、意識付けをしておいて、少しずつミスを減らしていきましょう。


 これをきちんと実行するかしないかで、ずいぶん違ってくると思います。

 
 また、その日解いた問題で取り扱われた先例をチェックしておくことで、択一の対策にもなります。


 今後も、記述式の問題を通じて多くのことを学んでいってください。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 特別縁故者の不存在が確定した場合における他の共有者への持分の移転の登記を申請する前提として、被相続人名義から相続財産法人への所有権の移転の登記を申請する必要がある(平17-14-オ)。


Q2
 A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aの持分につき、Aの相続財産法人名義とする所有権の登記名義人の氏名の変更の登記がされている場合において、Aの相続人の不存在が確定した後、特別縁故者Cが家庭裁判所の審判によって甲土地のAの持分の分与を受けたときは、Cは、その審判に基づき、単独でAの持分の移転の登記の申請をすることができる(平27-26-イ)。


Q3
 根抵当権の元本の確定前に相続が生じた場合における根抵当権に関する登記について、相続を登記原因とする債務者の変更の登記の申請及び指定債務者の合意の登記の申請は、いずれも、根抵当権者が登記権利者となり、根抵当権の設定者が登記義務者となって行う(平22-17-イ)。

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