日曜日の講義に向けての復習ポイント [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日も日中は暖かくて過ごしやすい1日でしたね。
車の中は、少し暑いくらいでしたが。。ただ、今日からの週末は天気も崩れるみたいで、台風の進路が気になるところですね。
先週も台風が来たばかりですし、明日の講義も特に影響ないことを祈りたいです。
ということで、明日の講義のために、前回分の復習をしておきましょう。
今回も設立の登記です。商業登記の過去問を通じて、前回の講義の内容を振り返りましょう。
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(過去問)
Q1
発起設立の場合も、募集設立の場合も、定款に発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数に関する記載がないときは、設立の登記の申請書には、発起人全員の同意によりこれを定めたことを証する書面を添付しなければならない(平17-30-イ)。
Q2
定款に本店の所在地として最小行政区画である市区町村までを記載し、又は記録しているときは、株式会社の設立登記の申請書には、当該定款のほか、本店の所在場所を定めるにつき発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない(平24-28-ウ)。
Q3
株式会社の定款に株主名簿管理人を置く旨の定めはあるものの、株主名簿管理人の決定については定款に別段の定めがない場合、株式会社の設立の登記の申請書には、株主名簿管理人の決定を設立時取締役の過半数をもってしたことを証する書面及び株主名簿管理人との契約を証する書面を添付しなければならない(平21-28-ア)。
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2017-10-28 06:06