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登記原因の日付 ガイダンス参加のお礼 [不登法・各論]



  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日、10月4日(水)は、2019目標向けのガイダンスがありました。


 お忙しい中お越しいただいた方、本当にありがとうございました!


 様々な形でできる限りのサポートをしていきますので、受講の参考にしていただければと思います。 


 不明な点などは、またいつでも気軽に問い合わせてください。


 では、今日も、いつものように過去問を確認しておきましょう。


 今回は不動産登記法です。

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(過去問)

Q1 
 丙不動産について、平成18年5月1日にAの取得時効が完成し、同月15日にAがこれを援用した場合には、「平成18年5月1日時効取得」を登記原因及びその日付として、丙不動産について所有権の移転の登記を申請することができる(平18-13-エ)。


Q2
 賃借物の転貸を許す旨の特約の登記がない賃借権につき、転貸契約よりも後に賃貸人の承諾が得られた場合における賃借物の転貸の登記の登記原因の日付は、当事者間での転貸契約の日である(平20-15-ア)。


Q3
 遺留分権利者である相続人が、遺留分を保全するのに必要な限度で甲不動産を目的としてされた遺贈の減殺を請求した場合には、遺留分減殺を登記原因とし、遺留分減殺請求の意思表示が効力を生じた日を登記原因の日付として、甲不動産について所有権の移転の登記を申請することができる(平18-13-ア)。


Q4
 共有者の持分放棄による持分の移転の登記の申請をする場合には、登記原因は「持分放棄」であり、その日付は持分放棄の意思表示がされた日である(平3-22-2)。

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