印鑑証明書の復習 次回の講義に向けて [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
昨日も少し昼間は暑かったですよね。
暑かったり寒かったり・・・扇風機を片付けて、温風ヒーターを出したのは早すぎたのでしょうか(笑)
さて、早速ですが、日曜日の商業登記の内容を振り返っておきましょう。
受講生のみなさんは、規則61条4~6項の印鑑証明書、次回の講義までによく振り返っておいてくださいね。
就任承諾書についてのもの、議事録についてのもの、それぞれに分けて検討することが大切です。
そして、どういう場合に印鑑証明書の添付を省略することができるのか、ということをよく整理しておきましょう。
まずは、取締役会設置会社をきちんと整理しておいてください。
この理解が、次回の本人確認証明書の添付の要否につながっていきます。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
取締役会設置会社において、取締役会の決議により代表取締役を選定した場合において、取締役会の議事録に変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑が押されていないときは、代表取締役の変更の登記の申請書には、取締役会の議事録に押された出席取締役及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平19-32-ウ)。
Q2
取締役を辞任したことにより代表取締役を退任したAの後任として新たに代表取締役に選定されたBの代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該申請書に添付された取締役会議事録にAが登記所に提出している印鑑と同一の印鑑をBが押印しているときは、当該議事録に押印した取締役及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付することを要しない(平25-32-イ)。
Q3
取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場合には、当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平18-31-ア)。
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2017-10-10 05:10