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10月も折り返し地点 昨日の講義の重要ポイント [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 
 おはようございます!


 気がつけば10月ももう半ばを過ぎて、折り返し地点となりました。


 全国的にかもしれませんが、ここ名古屋ではしばらく雨模様の天気が続き、気温も低めの日が続きます。


 これからは寒くなっていく時期ですからね。体調管理に気をつけながら過ごしていきましょう。


 さて、そんな昨日10月15日(日)は、会社法・商登法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 会社法・商登法1のテキストもちょうど折り返し地点の当たりですかね。


 午前に解説をした役員変更の登記の範囲では、前回までの記事でもガッツリと取り上げた印鑑証明書を今後もじっくりと繰り返していってください。


 ここでの知識が本人確認証明書の要否につながることが、今日の講義できちんと理解できたと思います。


 そして、午後の講義では、超重要テーマといっていい設立手続の途中までを解説しました。


 発起設立、募集設立の全体の大まかな手続の流れをつかみ、その後、個々の手続の細かいところを押さえていくといいでしょう。


 今回は募集設立の最初の方までをやったので、現状、発起設立をしっかりと復習しておいてください。


 では、設立からいくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 発起設立の場合における設立時取締役の氏名は、定款に記載し、又は記録することを要しない(平24-27-イ)。


Q2
 株式会社の発起人は、定款の作成後に、発起人が割当てを受ける設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額を定めようとするときは、その過半数の同意を得なければならない(平14-28-ウ)。


Q3
 発行可能株式総数を定めていない定款について公証人の認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更してこれを定めたときは、改めて変更後の定款について公証人の認証を受けることを要しない(平24-27-オ)。


Q4
 株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人も、発起人となることができる(平26-27-ア)。

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