設立登記の添付書面で再確認して欲しい重要ポイント! [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、プロ野球のドラフト会議がありました。
我がジャイアンツは、伝統的にクジ運が悪いのに、指名が競合することがわかりきっていた清宮選手を指名し予想どおり撃沈。
個人的には、安田選手を指名して欲しかったなあ。結果論だけど、単独指名できたのに。もったいない。。
さて、日曜日は、会社法・商登法の講義の予定です。
台風が来ないことを祈るしかありませんが、次回講義に向けて商業登記の知識を振り返っておきましょう。
前回の設立登記の添付書面のうち、現物出資関連の書面はきちんと整理できているでしょうか?
早速、問題を通じて振り返っておきましょう。
いずれも商業登記法の過去問です。
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(過去問)
Q1
現物出資がされた場合には、設立時の資本金の額が現物出資の目的である財産について定款に記載された価額の総額と一致するときであっても、株式会社の設立登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない(平19-29-オ)。
Q2
定款にいわゆる変態設立事項の記載又は記録がないときは、株式会社の設立登記の申請書には、設立時取締役の調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付することを要しない(平24-28-エ)。
Q3
定款に記載された出資の目的物である金銭以外の財産の価額の総額が500万円とされている場合には、株式会社の設立登記の申請書には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)の調査報告を記載した書面及びその附属書類の添付を要しない(平23-29-ウ)。
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2017-10-27 06:26