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9月最終日!10月は会社法と不登法の強化月間 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 夕べは前の日ほど寒くはなかったでしょうか。


 とはいえ、気温差の激しくなる時期でもあるので、体調管理にはお互い気をつけて過ごしましょう。


 個人的には、暑いよりも寒いほうが好きだったりします笑


 さて、9月も今日で最後となりましたね。月日の流れは本当に速い。


 明日から10月ということで、タイトルには、勝手に会社法と不動産登記法の強化月間と名付けました。


 特段意味があるわけではないのですが、今ちょうど勉強している科目がこれなので、目の前のことをしっかりやりましょうと。


 民法の復習などに不安も感じている方もいると思いますが、講義を受けたり、仕事をしていたりすると、どうしても時間に制約がかかります。


 その場合、優先順位を付けることが私は大事かなと思っています。


 そういうことで、一つの目安みたいな感覚で名付けてみました。


 焦らず、まずは、目の前のことをしっかり固めることを優先して地道に進んでいきましょう。


 では、今日も会社法の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の株式会社が取締役に対して訴えを提起する場合には、株主総会において当該株式会社を代表する者を定めなければならない(平18-33-エ)。


Q2
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社においても、その株主総会は、当該株式会社と取締役との間の訴えについて監査役が当該株式会社を代表するものと定めることができる(平27-30-オ)。


Q3
 公開会社でない株式会社は、取締役会の招集通知の発出期間を定款をもって短縮することができるが、公開会社は短縮することができない(平17-34-オ)。


Q4
 取締役会における議決の要件は、定款で定めることにより加重することができるが、監査役会における議決の要件は、定款で定めることにより加重することができない(平22-30-エ)。

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日曜日の講義の予習と復習 口述模試のご案内 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 夕べは寒かったですよね。なので、早くも毛布を出しました(・・;


 みなさんも風邪を引かないように注意しましょう。


 ちなみに、昨日は、書籍の執筆の校正作業が少しだけひと段落したので、午後は久しぶりにのんびりと過ごしました。


 適度なリフレッシュは大切ですよね。


 みなさんも、上手に気分転換をしながら、日々の勉強頑張ってください。


 さて、日曜日の会社法の講義に向けて、前回までの範囲を引き続き振り返っておきましょう。


 今回も、過去問を使って振り返りましょう。

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(過去問)

Q1
 破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得ない限り、取締役となることができない(平22-29-ア)。


Q2
 持分会社は、当該持分会社の社員から取締役として職務を行うべき者を選任し、株式会社にその者の氏名及び住所を通知した場合であっても、当該株式会社の取締役となることができない(平22-29-エ)。


Q3
 監査役が設置されている株式会社において、株主による取締役の行為の差止請求権の行使については、監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されているか否かによって、その要件が異なることはない(平18-35-エ)。


Q4
 監査役会設置会社の監査役は、取締役が定款に違反する行為をするおそれがある場合において、当該行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる(平28-31-エ改)。

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合格発表一夜明けて 本ブログは平常運転 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 筆記試験の合格発表から一夜明けて、いかがだったでしょうか。


 合格した方は、とにかくホッとしたことでしょうね。


 名古屋の合格者は29名と例年より少なめでしたが、それでも、2人の方から合格の報告をいただきました。


 この後も、引き続き合格の報告があると嬉しいなと思います。


 合格者の方は、口述試験まであまり期間もないので、最後まで気を抜かないように頑張ってください!


 そして、残念な結果に終わってしまった方、気持ちを切り替えて、早めに勉強を再開しましょう。


 TAC名古屋校では、今後の方向性などを含めて、私が直接対応しておりますので、気軽に相談してみてください。


 では、筆記試験の合格発表に関してはこれくらいにしまして、本ブログは平常運転でいきます。


 今回は、会社法の過去問を確認しましょう。


 前回の講義の範囲に関する過去問です。

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(過去問)

Q1
 取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常の普通決議とは異なり、定款の定めによっても、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を下回ることとすることはできない(平19-31-ア)。


Q2
 監査役会設置会社において、取締役が監査役の解任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない(平26-30-エ)。


Q3
 累積投票によって選任された取締役の解任及び監査役の解任を株主総会の決議によって行う場合には、いずれも特別決議によって行う(平19-31-イ)。


Q4
 監査役会設置会社においては、会計監査人が職務上の義務に違反したときは、監査役の過半数の同意をもって行う監査役会の決議により、その会計監査人を解任することができる(平19-31-オ)。

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筆記試験の合格発表!口述模試のご案内 [司法書士試験]



 みなさん、こんにちは!


 ここ数日、ずっと告知していたような気がしますが、先ほど平成29年度の司法書士試験の筆記試験の合格者が法務省のHPで発表されました!


 以下、合格者の方の受験番号へのリンクです。


  平成29年度 司法書士試験筆記試験合格者(法務省HP・リンク)
   

 詳しいデータなどは、法務省のHPをご覧ください。


 また、今年の筆記試験の合格点等についてです。


  平成29年度筆記試験合格点(PDF・リンク)


 択一の基準点は、既に発表のとおり、


  午前 75点(35問中25問)  午後 72点(35問中24問)


 です。記述式の基準点は、70点満点中34.0点でした。


 記述式の基準点は5割にもいきませんから、やはり択一が勝負ですね。


 なお、総合点は、280点中207.0点でした。

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 ということで、筆記試験に合格された方、本当におめでとうございます!


 実りの秋となりましたね。


 嬉しさ以上に、ホッとした気持ちの方が強いかもしれませんね。


 次は、口述試験が控えています。


 今年の口述試験は、10月11日(水)です。


 TAC名古屋校では、10月7日(土)に口述模試を行います。


 TACを利用していた方はもちろん、それ以外の方も受けられますので、気軽に問い合わせてください。

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 基準点はクリアしていたものの、残念ながら合格に至らなかった方もいるでしょう。


 悔しい気持ちが大きいでしょうし、時間もかかるでしょうが、その結果を受け止めて、気持ちを来年に切り替えていくしかないです。


 ただ、来年の本試験を目指す人は既に動いていますから、なるべく早く切り替えていかないといけません。


 合格したいという気持ちが強ければ、また目指しましょう。

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 以上、筆記試験の合格発表でした。


 改めて、合格された方、本当におめでとうございます。


 これから実務に向けて研修などもありますが、とりあえず、今夜はゆっくりして、明日から口述試験に備えていってください。


 口述試験まで日にちはありませんからね。


 最後の最後まで気を抜かないで頑張ってください。


 ちなみに、最終合格発表は、11月1日(水)の午後4時です。


 では、また更新します。



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 何はともあれ、今夜は祝杯!
 そして、今勉強している方は、合格者の方に続きましょう!
 次は自分の番です。
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利益相反取引 そして、今日は合格発表! [不登法・総論]



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 おはようございます!


 今日は、いよいよ筆記試験の合格発表ですね!


 本ブログでも、夕方過ぎに筆記試験の最終結果についての記事を更新する予定です。


 さて、昨日、9月26日(火)は、不動産登記法の記述式の第2回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 前回に引き続き、問題を解く手順を解説しましたが、だいぶ掴めてきたでしょうか。


 今後、問題を解いていく中で試行錯誤を繰り返していくことになりますが、その都度、間違いノートを作って、今後のミスをいかに減らしていくか。


 その点をしっかり意識するようにして欲しいなと思います。


 また、記述の問題を解くことで、これまで学習してきた先例の知識を再確認することもできます。


 いい復習の機会にもなりますから、どんどん積極的に問題演習をするようにしてください。


 では、今回は、会社と取締役の利益相反取引に関する過去問をいくつかピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1 
 A株式会社及びB株式会社の代表取締役が同一人である場合において、A株式会社の債務を担保するため、B株式会社所有の不動産に根抵当権を設定する旨の登記を申請するときは、B株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供しなければならない(平25-14-ア)。


Q2 
 根抵当権の設定者がA株式会社、債務者がその代表取締役がBである場合、根抵当権の元本の確定前の全部譲渡による移転の登記の申請情報には、A株式会社の承諾情報のほか、A株式会社の取締役会議事録その他の利益相反行為の承認に関する情報を併せて提供しなければならない(平20-21-イ)。


Q3
 株式会社の取締役と会社との利益相反取引に該当する売買契約が締結された後に、取締役会の承認を得た場合における売買を原因とする所有権の移転の登記の登記原因の日付は、取締役会の承認がされた日である(平20-15-ウ)。

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取締役~取締役会の復習 明日はいよいよ合格発表 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 少し実務の話ですが、昨日、営業の一押しをしてきました。


 地道な営業活動、何とか実るといいなというところです。


 さて、今日も引き続き、先日の日曜日の会社法の講義の範囲のところを振り返っておきましょう。


 その前に、記事の一番上にあるリンク先で前回の記事で取り上げたところを確認してから進むとより効果的ですね。


 今回は、取締役会を中心にピックアップしておきます。

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(確認問題)

Q1
 公開会社である監査役設置会社において、6か月前から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、その行為によって株式会社に(①)損害が生ずるおそれがあるときは、取締役に対し、その行為をやめることを請求することができる(360条3項)。


Q2
 取締役会を招集する者は、取締役会の日の(①)前(これを下回る期間を(②)で定めた場合にあっては、その期間前)までに、各取締役に対し、その通知を発しなければならない(368条1項)。


Q3
 監査役設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、(①)、取締役会の議事録の閲覧等の請求をすることができる(371条3項)。

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合格発表までカウントダウン [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 今日からまた新しい1週間が始まりました。


 以前も記事で書いたように、今週の水曜日、9月27日はいよいよ筆記試験の合格発表ですね!


 合格の可能性のある方、祈りながらその時を待ちましょう。


 さて、昨日、9月24日(日)は、会社法の第4回、第5回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は指定範囲も広く、また内容も淡々と、という感じだったので、なかなか大変だったかなとは思います。 


 昨日のところでは、とにかく任期の計算の仕方、代表権の考え方の基礎、利益相反取引の判断、監査役、会計監査人のあたりが優先度が高いです。


 優先度の高いところから、レジュメやでるトコを活用して、少しずつポイントを掴んでいってください。


 では、今回も、何日かにかけて重要なポイントをピックアップしていきますので、復習のきっかけにしてください。

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(確認問題)

Q1
 公開会社でない株式会社(①を除く)は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる(389条1項)。


Q2
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを(①)定款の変更をしたときは、監査役の任期は、その定款の変更の効力が生じた時に満了する(336条4項3号)。


Q3
 監査役会設置会社においては、監査役は、(①)以上で、そのうち(②)以上は、社外監査役でなければならない(335条3項)。


Q4
 会計監査人は、その任期が満了する定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、その定時株主総会において(①)。338条2項

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昨日の知識を過去問で確認してみよう [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 早いもので、今日は9月最後の日曜ですね。


 来週の日曜日はもう10月です。


 そして、今週の9月27日(水)は、合格発表ですね。ドキドキですね。


 さて、今日は、午前と午後の2コマ、会社法の講義があります。


 前回までは株主総会で、今回は、それ以外の機関を学習します。


 普段、仕事などであまり時間が取れないなあという人は、最低でも、前回の講義分の自分がよくわからなかったところを振り返っておいてくださいね。


 でるトコを利用してもいいです。振り返ってから先に進むことが大事ですからね。


 そこで、今回は、前回の記事で確認したところの過去問をやってみましょう。


 この記事の一番上のリンク先で、昨日の記事を確認してから過去問をやるとより効果的かなと思います。

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(過去問)

Q1
 株主総会の決議の取消しの訴えは、決議の日から3か月以内に提起することを要する(平6-35-4)。


Q2
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がされたときは、取締役は、決議の取消しの訴えを提起することができる(平6-35-1)。


Q3
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使した場合には、株主は、株主総会の決議の方法が著しく不公正であることを理由として、訴えをもって株主総会の決議の取消しを請求することができる(平18-34-エ)。


Q4
 株主総会の決議の内容が法令又は定款に違反する場合には、その決議は、無効である(平16-30-ウ)。

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会社法の振り返り 株主総会の決議の取消しの訴え [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 昨日の名古屋は、夕方くらいから雨でした。


 一日通して涼しくて、その点は過ごしやすかったかなと思います。


 9月になって一気に涼しくなった感じですし、朝晩はむしろ寒いくらいでもありますね。


 そのせいか、体調崩す人も多くなっていますから、風邪など引いたりしないように、体調管理にはお互い気をつけて過ごしましょう。


 では、明日の日曜日の会社法に備えて、前回までの講義の続きを振り返っておきましょう。


 今回は、株主総会等の決議の取消しの訴えです。


 重要テーマですね。


 今回も、〇×方式ではなく、カッコの穴埋め式です。

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(確認問題)

Q1 
 株主総会の決議の取消しの訴えは、株主総会の決議の日から(①)以内に提起しなければならない(会社法831条1項)。


Q2
 株主総会の決議の内容が(①)に違反するときは、株主総会の決議の無効の確認の訴えを提起することができる(会社法830条2項)。


Q3
 株主総会の決議の内容が(①)に違反するときは、株主総会の決議の取消しの訴えを提起することができる(会社法831条1項2号)。


Q4
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、(①)な決議がされたときは、株主総会の決議の取消しの訴えを提起することができる(会社法831条1項3号)。

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日曜日の会社法に向けて そして、先例変更の件 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 昨日は、一日、くしゃみに悩まされボーッとする時間が多かったです。


 鼻炎薬を飲んだら治まったので、早めに飲むべきだった・・・(^^;


 さて、明後日の9月24日の日曜日は、引き続き会社法の講義です。


 ここから取締役をはじめとする機関の内容に踏み込んでいきますが、まずは、前回のところをよく振り返ってから進みましょう。


 振り返るといえば、毎日の記事の一番上に前回までの記事をリンクさせてありますが、時間があるときは、そこも活用してくれるといいなと思います。


 前回までの講義では、株主総会のことをやりました。


 招集手続だとか、決議要件だとか、ちょっと細かいところも多いですが、頭に残りにくいところを中心に、地道に繰り返してくださいね。


 では、今日も、いくつか株主総会に関する知識について振り返っておきましょう。

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(確認問題・穴埋め式)

Q1
 (①)会社においては、議決権の不統一行使をする株主は、株主総会の日の(②)日前までに、(①)会社に対して議決権の不統一行使をする旨及びその理由を通知しなければならない(会社法313条1項)。


Q2
 株式会社は、株主総会の日から(①)年間、株主総会の議事録を、その本店に備え置かなければならない(会社法318条2項)。


Q3
 (①)は、株式会社の営業時間内は、いつでも、株主総会の議事録の閲覧等の請求をすることができる(会社法318条4項)。


Q4
 株式会社の(①)は、その権利を行使するため必要があるときは、(②)を得て、株主総会の議事録の閲覧等の請求をすることができる(会社法318条5項)。

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