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続・登記原因証明情報と息抜き [不登法・総論]



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 おはようございます!


 昨日もスッキリしない1日でしたが、天気予報では、しばらく雨模様の天気が続くみたいですね。


 しかも、昨日までとはうって変わって、グッと寒くなるようでもありますから、寒さ対策もしっかりしないといけませんね。


 ただ、万一、風邪を引いてしまったときは、なるべく早く治すべきですから、その時はしっかりと休んで回復を優先させましょう。


 では、今日も、昨日に続いて不動産登記法の過去問をピックアップしておきます。


 会社分割があったときの登記原因証明情報ですが、覚えているでしょうか?

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(過去問)

Q1
 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権の移転の登記の申請をする場合には、登記原因証明情報として、分割契約書及び会社分割の記載のある吸収分割承継会社の登記事項証明書を提供しなければならない(平21-14-ア)。


Q2
 A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった場合において、A社を抵当権者とする抵当権について、会社分割を登記原因とするB社への抵当権の移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報として、会社分割の記載があるB社の登記事項証明書を提供すれば、分割契約書を提供することを要しない(平25-25-ア)。


Q3
 根抵当権者をA株式会社とする元本確定の登記がされた根抵当権の登記について、会社分割を登記原因とするA株式会社からB株式会社への根抵当権の移転の登記を申請する場合には、登記原因証明情報として、当該会社分割の記載のあるB株式会社の登記事項証明書を提供すれば足りる(平28-16-ア)。

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