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体験受講、感謝 そして、選挙へ行こう [不登法・各論]



  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 また夕べから雨が降ってきて、しばらく雨が続きそうですね。


 しかも、週末は台風が上陸するかもしれないということで・・・


 日曜日の講義に影響ないといいですね。


 さて、昨日、10月18日(水)は、2019目標の20か月コースの全体構造編の第1回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 この全体構造編は、オリエンテーションみたいな感じの内容でしばらく続きます。


 この間に、司法書士試験の各科目の概要、攻略法などを少しでも掴んでいただけるといいかなと思います。
 

 また、昨日は、体調が悪かったり、忙しくてあまり時間がなかったりという中、体験受講に足を運んでいただいてありがとうございました。


 全体構造編では、第2回目以降も体験受講は可能ですので、受講を検討中の方は、気軽に参加していただければと思います。


 全体構造編の第2回目は、10月30日(月)です。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 復習のきっかけに役立ててください。

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(過去問)

Q1
 甲土地の所有権の登記名義人であるAには、配偶者B並びに子C及びDがおり、Cには子Eがいる場合において、Aが死亡して相続が開始した。Aが甲土地をCに相続させる旨のみを本文とする適式な遺言書を作成していたが、その後にCがAよりも先に死亡した場合、Eは、当該遺言書を提供して、AからEへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができる(平27-25-ウ)。


Q2
 Aは、甲土地をBに遺贈し、Bはその登記を経由することなく甲土地をCに遺贈するとともに遺言執行者を指定した場合、Cへの所有権の移転の登記の前提として、当該遺言執行者は、Aの相続人との共同申請により、AからBへの所有権の移転の登記を申請することができる(平20-24-イ)。


Q3
 甲土地の所有権の登記名義人Aの相続人が配偶者B並びに子C及びDの3名である場合において、Eに対して甲土地を包括遺贈する旨のAの遺言に基づいて登記を申請するときは、Eは、単独で相続を登記原因とする甲土地の所有権の移転の登記を申請することができる(平28-12-ア)。

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