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今日は不動産登記の記述式 振り返ってから進みましょう [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日は、一日雨の天気でしたね。


 かなりの雨量だった地域もあるようですが、大丈夫だったでしょうか。


 いつも思いますが、天候は穏やかであってほしいものです。。


 さて、今日は、不動産登記の記述式の第3回目の講義の予定です。


 まだ2回消化したところではありますが、ある程度、問題を解く手順は掴んできていただいているでしょうか。


 今回も、3問か4問くらいに絞って、じっくりと解説していきます。


 また、記述式の講義を受ける前、問題を解く前は、必ず、間違いノートに目を通してから、先に進むようにしましょう。


 記述式の問題は、いかにミスを少なくできるかが勝負かと思います。


 普段から注意力を養うためにも、間違いノートを記録して、何回も目を通すようにしていきましょう。


 では、今日もいくつか過去問をピックアップしておきます。


 記事の内容とは裏腹に、今回も会社法です。

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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない株式会社において、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めている場合には、株主でない者は、取締役となることができない(平22-29-イ)。


Q2
 会社法上の特別背任罪を犯し懲役に処せられた者は、取締役に就任しようとする日の3年前にその刑の執行を終えた場合であっても、取締役となることができない(平22-29-オ)。


Q3
 会社法に定める取締役の資格を欠くに至ったため退任した取締役は、取締役としての権利義務を有しない(昭58-36-1)。


Q4
 株主は、退任後もなお役員としての権利義務を有する者については、その者が職務の執行に関し不正の行為をした場合であっても、解任の訴えを提起することはできない(平22-34-ウ)。

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