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今回の講義の超重要ポイント 復習はじっくりと [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日は夕方までずっとTACだったので気付きませんでしたが、昼間は少し暑かったみたいですね。


 この時期、気温差が激しい時期が続くので、体調を崩さないように気をつけたいですね。


 そんな昨日、10月8日(日)は、会社法・商登法の第8回目、第9回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、特に重要な点が2つありました。


 午前の講義では、役員の権利義務に関する問題。


 そして、午後の講義では、商業登記規則61条4~6項の印鑑証明書。


 何といっても、この2点です。 


 いずれも、記述式の問題を通すことにより理解がより進んでいくので、まずは、テキストやレジュメの記述を元に、基礎を固めておいてください。


 権利義務については、レジュメにまとめた先例を中心に確認すると効率がいいですし、印鑑証明書に関しては、テキストの事例をよく繰り返しましょう。

 
 特に、印鑑証明書の添付の要否の理解は、次回に解説する本人確認証明書の理解につながります。


 今回は範囲が広すぎるのと、本人確認証明書までやるとかえって混乱するので、印鑑証明書までとしました。


 まずは、1週間かけて、じっくりと復習をしておいてくださいね。

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(過去問)

Q1
 在任中の取締役が後見開始の審判を受けた場合には、後任者が選任されず、法定の取締役の員数を満たすことができないときであっても、当該取締役の退任による変更の登記を申請しなければならない(平18-31-ウ)。


Q2
 辞任により取締役を退任した後も取締役としての権利義務を有するAを解任する株主総会の決議がされた場合であっても、当該株主総会の議事録を添付して、Aの解任による変更の登記を申請することはできない(平28-30-イ)。


Q3
 任期の満了による退任後もなお取締役としての権利義務を有する者を代表取締役に選定し、その後、当該代表取締役が死亡した場合には、「死亡」を原因とする取締役及び代表取締役の退任の登記を申請しなければならない(平26-34-ア)。

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