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10月もよろしくお願いします!そして今日からしばらく商業登記法 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日は、過ごしやすくていい1日だった気がします。


 やっぱり、この秋から冬にかけての季節はいいですね!


 さて、受講生のみなさんは、今日は会社法・商登法の講義の予定です。


 そして、今回からしばらくは役員変更の登記を学習していきます。


 会社法と商業登記法は、民法と不動産登記法以上に関連が深いですから、随時、商業登記法も挟みながら進んでいきます。


 その中でも、役員変更の登記は、記述式の試験でもかなり重要な登記になります。


 ですので、申請書の書き方、必要な添付書面といった基本的なところをしっかりと解説していきますね。


 じっくりと取り組んでいってください。


 では、今日も会社法の過去問をいくつか振り返っておきましょう。

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(過去問)

Q1
 取締役会については、定款で書面決議による決議の省略を可能とすることができるが、監査役会については、定款で書面決議による決議の省略を可能とすることはできない(平22-30-イ)。


Q2
 会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっても、定款によって、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することができる(平18-35-ア)。
 

Q3
 監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けた場合には、その旨の変更の登記をしなければならない(平27-30-イ)。


Q4
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定されている監査役の任期は、定款によって、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる(平18-35-イ)。

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