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今日は口述模試 来年は・・・ [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日は雨の一日でしたね。


 予報では、今日も夕方まで雨のようです。


 そんな今日、10月7日(土)は、口述模試を行います。


 筆記試験をクリアした人だけが受けることができる、次のステップですね。


 今年悔しい想いをした方や、来年の合格を目指して頑張っているみなさん、来年は自分の番ですよ!


 口述模試も、私が担当させてもらっておりますが、毎年受けられるみなさんに共通しているのは、ホッとしたーっていう安堵感なんですね。


 今頑張っているみなさんにも、その気持ちを味わって欲しいと本当に思いますね。


 ちなみに、口述模試は、たまに県外からわざわざお越しいただく方もいますが、今年はどうでしょうか。


 では、日曜日の会社法・商登法の講義に向けて、今日も会社法を振り返っておきましょう。

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(過去問)

Q1
 監査役会設置会社である甲社において、100個の議決権を有する甲社の株主が監査役の選任に関する議案につき、そのうち60個を賛成に、40個を反対に行使しようとする場合、当該株主は、株主総会の日の3日前までに、甲社に対して、その有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない(平21-29-ア)。


Q2
 株主総会の議事録が書面で作成された場合には、議長及び出席した取締役が署名しなければならないが、株主総会に出席した監査役は、株主総会の議事録に署名する必要はない(平16-30-オ)。


Q3
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役は、取締役会に出席した場合でも、書面をもって作成されたその議事録に署名又は記名押印をする必要はない(平27-30-ウ)。

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