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鉄は熱いうちに打とう そして、反復 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日は雨のせいもあって寒い1日でしたね。


 普段寝室として使ってる部屋は、他よりもちょっと寒いだけに、早くも暖房が活躍しています。


 では、鉄は熱いうちに打てということで、早速ですが、会社法の過去問を振り返っておきましょう。


 先日の日曜日の午後の講義では、設立を解説しました。


 ここはとにかく重要テーマなので、発起設立の手続の流れを思い出しつつ、過去問を通じて、講義の内容を思い出しておきましょう。

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(過去問)

Q1
 発起人以外の設立時発行株式の引受人は、現物出資をすることができる(平1-29-2)。


Q2
 発起設立の方法により設立する株式会社の定款に現物出資に関する事項についての記載がある場合に、当該事項を調査させるため裁判所に対し検査役の選任の申立てをしなければならないのは、設立時取締役である(平27-27-ア)。


Q3
 設立しようとする株式会社の定款に現物出資に関する定めがある場合において、裁判所は、検査役からの報告を受け、当該現物出資に係る事項を不当と認めたときは、当該現物出資に係る事項を変更する決定をしなければならない(平23-27-イ)。


Q4
 設立時取締役は、定款に記載された現物出資に関する事項について裁判所が選任した検査役による調査がされた場合であっても、その出資の履行が完了していることを調査しなければならない(平27-27-イ)。

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