改めて振り返ろう添付情報 [不登法・総論]
復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
朝から天気がいいのは、ずいぶん久しぶりのような気がします。
やっぱり天気がいいのが一番ですね。
さて、早速ですが、昨日に引き続いて、不動産登記法を振り返っておきましょう。
今、2018目標の講座では、不動産登記法の記述式の講義が進行中です。
その際、みなさんの答案を採点しておりますが、まだまだ添付情報が整理し切れていない人が多いかなという印象です。
このあたりは、テキストを読み込んで、それぞれの添付情報がどの場面で何のために必要となるのかを繰り返し復習していきましょう。
ということで、今回振り返るのは、登記識別情報です。
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(過去問)
Q1
相続による所有権の移転の登記の申請においては、登記識別情報を提供することを要しない(昭60-31-4)。
Q2
破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却する場合において、所有権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-エ)。
Q3
相続財産管理人が、権限外行為について家庭裁判所の許可を得たことを証する情報を提供して、相続財産である不動産につき、相続財産法人を登記義務者とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-ウ)。
Q4
抵当権の設定の登記がされた後に当該登記に債務者として記録されている者が死亡し、共同相続人がその債務を相続した場合において、抵当権の変更の登記を申請するときは、申請人は、抵当権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-イ)。
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2017-10-26 06:22