記述式をきっかけに択一を振り返る [不登法・各論]
復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
夕べから降り始めていましたが、今日もまた雨ですね。
昼からは晴れてくるようですが、しばらく雨は勘弁してほしいものです。
というか、また台風が発生したみたいですけどね(--;
さて、昨日、10月24日(火)は、不動産登記法の記述式の第6回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
講義でも話しましたが、今は、申請書の書き方より、問題を解く手順を身に付けて、申請すべき登記を正確に特定できることを目指しましょう。
その際、申請前の登記記録がどのように書き換わっていくのかということをよく意識するといいと思います。
そして、記述式の問題を通じて、講義で学習してきた先例などの知識をよく振り返っていきましょう。
記述式の講座はまだしばらく続きますから、引き続き頑張ってください。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
昨日の問題でも出てきた敷地権付き区分建物に関する問題です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
敷地権が賃借権である敷地権付き区分建物について、抵当権の設定の登記を申請するときは、当該賃借権の目的である土地の所在、地番、地目及び地積を申請情報として提供しなければならない(平19-20-エ)。
Q2
賃借権を敷地権とする区分建物についてされた抵当権の設定の登記には、建物のみに関する旨の記録が付記される(平22-20-ウ)。
Q3
区分建物に敷地権の表示の登記がされている場合に、その区分建物のみを目的として、不動産工事の先取特権の保存の登記を申請することができる(平7-23-イ)。
Q4
敷地権付き区分建物のみを目的とする不動産工事の先取特権の保存の登記には、建物のみに関する旨の記録が付記される(平22-20-イ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017-10-25 07:51