記述式をきっかけに択一を振り返る [不登法・各論]
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おはようございます!
夕べから降り始めていましたが、今日もまた雨ですね。
昼からは晴れてくるようですが、しばらく雨は勘弁してほしいものです。
というか、また台風が発生したみたいですけどね(--;
さて、昨日、10月24日(火)は、不動産登記法の記述式の第6回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
講義でも話しましたが、今は、申請書の書き方より、問題を解く手順を身に付けて、申請すべき登記を正確に特定できることを目指しましょう。
その際、申請前の登記記録がどのように書き換わっていくのかということをよく意識するといいと思います。
そして、記述式の問題を通じて、講義で学習してきた先例などの知識をよく振り返っていきましょう。
記述式の講座はまだしばらく続きますから、引き続き頑張ってください。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
昨日の問題でも出てきた敷地権付き区分建物に関する問題です。
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(過去問)
Q1
敷地権が賃借権である敷地権付き区分建物について、抵当権の設定の登記を申請するときは、当該賃借権の目的である土地の所在、地番、地目及び地積を申請情報として提供しなければならない(平19-20-エ)。
Q2
賃借権を敷地権とする区分建物についてされた抵当権の設定の登記には、建物のみに関する旨の記録が付記される(平22-20-ウ)。
Q3
区分建物に敷地権の表示の登記がされている場合に、その区分建物のみを目的として、不動産工事の先取特権の保存の登記を申請することができる(平7-23-イ)。
Q4
敷地権付き区分建物のみを目的とする不動産工事の先取特権の保存の登記には、建物のみに関する旨の記録が付記される(平22-20-イ)。
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A1 誤り
本問は建物のみを目的とする登記なので、申請情報には敷地権の表示を提供することを要しません。
昨日の講義では、敷地権付き区分建物の場合の申請情報の不動産の表示の部分を具体的にレジュメで示しました。
これをよくイメージしてもらって、敷地権付き区分建物においては、申請情報には、敷地権の表示も提供することをよく理解しておきましょう。
そして、例外的に建物のみを目的とする登記を申請するときは、この敷地権の表示の部分を提供しなくてもよいのです。
ここは、ぜひ、実際の申請情報でよくイメージを掴んでおいてください。
A2 誤り
本問の場合、建物のみを目的とする登記であることが登記記録から明らかであるため、建物のみに関する旨の記録は付記されません。
A3 正しい
そのとおりです。
区分建物のみを目的として、不動産工事の先取特権の保存の登記を申請することができます。
改めて、敷地権付き区分建物について、建物のみ、土地のみを目的として登記をすることができる場合を整理しておきましょう。
A4 誤り
Q2同様、これも、建物のみを目的とする登記であることが明らかなので、建物のみに関する旨の記録は付記されません。
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敷地権付き区分建物については、復習が手薄になっていた人も多かったのではないでしょうか。
記述式と択一式はリンクしています。
記述式の問題を通じて、そのテーマに関する択一の問題を振り返っておくと効果的かと思います。
こうして効率のよい復習を心がけていきましょう。
では、今日も一日頑張っていきましょう!
また更新します。
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2017-10-25 07:51