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鉄は熱いうちに打つ!そして、反復反復 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日は、ブログのメンテナンスで散々待たされた上、アクセス障害が重なるということが起こりましたが、今朝はすんなりと更新できました。


 ということで、早速ですが、鉄は熱いうちに打てということで、日曜日に解説をした設立の登記について振り返っておきましょう。


 商業登記法の過去問から、いくつか問題をピックアップしておきます。


 曖昧なところは、講義の際にお配りしたレジュメやテキストに戻って、よく復習をしておきましょう。


 その際も、設立の手続の全体の流れを思い出しながら、どの手続のものが添付書面になるかなということを結びつけておくといいと思います。

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(過去問)

Q1
 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額の記載を欠いたまま認証された定款について、その後発起人の全員の同意によりこれを追完し、当該同意があったことを証する書面に公証人の認証を受けたときは、変更後の定款に基づき設立の登記の申請をすることができる(平28-29-ウ)。


Q2
 創立総会において商号に関する定款の定めを変更した場合、株式会社の設立登記の申請書には、当該変更について公証人による認証を受けた定款を添付しなければならない(平18-30-オ)。


Q3
 株式会社の設立の登記の申請書には、当該設立が発起設立である場合にあっては設立時発行株式の引受けの申込みを証する書面を、当該設立が募集設立である場合にあっては設立時募集株式の引受けの申込みを証する書面を、それぞれ添付しなければならない(平23-29-オ)。

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A1 誤り

 本問に記述されている手続をとっても、絶対的記載事項を欠く定款は無効です(先例昭31.9.13-2150)。


 この場合、定款を改めて作成し直すことになりますね。


A2 誤り
 
 再度の認証は不要です。


 創立総会による定款の変更は、会社法が規定する正規の手続ですし、また、この場合に再認証を求める規定もないからです。


A3 誤り

 発起設立についての記述が誤りです。 


 発起人は設立時発行株式を1株以上引き受けなければいけないので、申込みということはありません(会社法25条2項参照)。



 設立登記の添付書面は、よく振り返っておいてください。

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 受講生のみなさんは、今日は、不動産登記の記述式の講義の予定です。


 反復ということでいえば、これまでの記述式の問題で間違えたところを記録した間違いノートは、必ず、何回も目を通しておきましょう。


 問題を解く前、講義を受ける前のそれぞれでしっかり目を通しておくと、より効果的です。


 それでは、今日も頑張りましょう!


 また更新します。



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