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今回の講義の急所 そして、台風にブログ障害・・・ [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 というか、もうお昼ですが・・・何でこんな時間になったかというと、朝方にブログのメンテナンスがあったようで、ログインできず。


 しかも、メンテナンス明けも、障害のためにブログにアクセスできなかったりで、ようやく復旧したみたいです。


 日々更新、それも朝一の更新を心がける自分としては、かなりヤキモキしておりました(^^;


 さて、昨日は台風で各地で被害も出ているようですが、私の地域では何とか無事に台風も過ぎていったようです。


 その昨日は、講義も何とか少し早く終わることができ、受講生のみなさんもさほど雨や風も強くならないうちに帰宅できたのではないでしょうか。


 そんな昨日、10月22日(日)は、会社法・商登法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日で株式会社の設立も終わり、途中から株式に入っていきました。


 2コマ分だと復習も大変かなというところですが、今日の範囲では、まずはとにかく、発起人の責任のところを優先に復習しておくといいと思います。


 そして、その次は、設立登記の添付書面ですね。


 改めて、一つにまとめたものをレジュメで確認しましたが、これを利用して、添付書面を通じて、設立手続の全体を振り返っておくといいですね。


 中でも、現物出資があるときの添付書面をよく整理しておくといいと思います。


 時間のない方は特にこのあたりを中心に振り返っておくといいでしょう。


 では、いくつか会社法の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 募集設立における発起人は、創立総会終了後において定款に発行可能株式総数の定めが設けられていない場合には、会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更してその定めを設けなければならない(平20-28-ウ)。


Q2
 発起設立においては、設立時取締役は、その調査により現物出資財産について定款に記載された価額が相当でないと認めたときは、発起人にその旨を通知しなければならないが、募集設立においては、現物出資財産について定款に記載された価額が相当であるかどうかにかかわらず、その調査の結果を創立総会に報告しなければならない(平18-32-オ)。


Q3
 募集設立における発起人は、会社の成立の時における現物出資財産等の価額が定款に記載された価額に著しく不足する場合であっても、当該発起人がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば、不足額を支払う義務を免れる(平20-28-イ)。

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A1 誤り

 創立総会の決議によって定款を変更して、発行可能株式総数の定めを設けなければいけません(98条)。
 

 95条とセットで98条を確認しておくといいでしょう。


A2 正しい

 発起設立、募集設立のいずれの記述も正しいです(46条2項、93条2項)。


A3 誤り
  
 募集設立の場合、発起人がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明しても、不足額てん補責任を免れることはできません(103条1項、52条2項)。


 この場合、不足額てん補責任を免れることができるのは、検査役の調査を受けた場合のみです。


 Q2もそうですが、発起設立と募集設立を比較する問題はよく出ますので、過去問を通じてどういうところが狙われやすいかよく掴んでおきましょう。

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 今回の台風では、避難された方も結構いるみたいですよね。
 

 けど、ようやくといいますか、明日からはしばらく晴れの日が続くようですからね。


 しばらくは雨は勘弁願いたいところですね。


 では、今週も頑張っていきましょう!


 また更新します。




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 気付けば、10月ももう月末ですね。
 早い早い・・・
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