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台風にはお気を付けください [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今回の台風も大型のようで、ここ名古屋の予報では、今日の夜から明日の月曜日がピークになりそうな感じです。


 昨日の記事でも書きましたが、今日の講義は予定どおり行いますので、受講生のみなさんは、できる限り早めに着くようにしていただければと思います。


 夕方も、なるべく早く終わらせることができればと思っています。


 では、早速ですが、前回の講義の分を過去問を通じて振り返っておきましょう。


 今回は、設立の登記に関する部分を中心にピックアップしておきます。


 設立登記の詳細は、今日の講義で解説する予定ですが、ピックアップする問題は、いずれも前回の講義でも出てきた内容です。

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(過去問)

Q1
 本店所在地においてする株式会社の設立の登記の申請書には、発起人が設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額を記載し、又は記録している定款を添付しなければならない(商登平24-28-ア)。


Q2
 当該設立が発起設立である場合において、公証人の認証を受けた定款に記載された商号を発起人の全員の同意により変更し、当該変更を明らかにした書面に発起人全員が記名押印した上で公証人の認証を受けたときは、変更後の定款に基づき設立の登記の申請をすることができる(商登平28-29-エ)。


Q3
 会社が発起人となるときは、株式会社の設立登記の申請書には、発起人となる当該会社の定款を添付しなければならない(商登平24-28-イ)。

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A1 誤り

 発起人が設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は、定款の絶対的記載事項ではないので誤りです。


 定款にこの定めがなければ、発起人の全員の同意でその事項を決定します(32条1項2号)。


 そして、申請書には、発起人の全員の同意書を添付します。


A2 正しい

 そのとおりです。


 発起設立の場合、公証人の認証を受けた定款は、会社法に規定する場合でなければ、原則として変更することができません。


 ですが、本問に記述のとおりの手続により定款を変更し、これを添付して設立の登記を申請することができます。


 ここでは、本問と関連して、公証人の認証を受けた定款を変更することができるとされる会社法の規定を、よく振り返っておきましょう。


A3 誤り

 設立の登記の申請書には、これから設立する会社の定款を添付しますが、発起人である会社の定款を添付することはありません。


 具体的にいえば、A社が発起人となってB社を設立する場合、その登記の申請書に添付する定款は、B社のものです。


 発起人であるA社のものを添付することはありません。

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 ニュースによれば、今回の台風もかなり大型とのことですが、大丈夫でしょうか。


 大した被害が出ることなく、過ぎ去ることを祈るばかりですね。


 そういえば、昨日、学習相談のためにTACに向かう途中、区役所で期日前投票を済ませてきました。


 この台風の影響か、ものすごく混雑していて参りました。。


 何はともあれ、台風には、お互い十分気をつけましょう。


 それでは、今日2コマの講義、頑張りましょう!


 また更新します。




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 とにかく、大したこともなく無事に過ぎ去ってくれますように。
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