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会社法の予習・復習 学習相談のお知らせ [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 台風の行方が心配なところではありますが、日曜日は、会社法・商登法の講義の予定です。


 予定では、前回の講義の続きの募集設立と、設立の登記、そして途中から株式に入っていきます。


 本ブログの前回の会社法の記事では、現物出資のことを振り返りましたが、今回は、役員の選任などを振り返っておきましょう。


 まずは、自分の頭の中で、設立の手続の流れを思い出しつつ、設立時役員等の選任手続を振り返ってみてください。


 それから、以下の過去問に取り組んでみましょう。

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(過去問)

Q1
 発起設立の場合、設立時取締役の解任は、発起人全員の同意によってしなければならない(平23-27-ウ)。


Q2
 株式会社(種類株式発行会社を除く。)の発起設立の場合には、発起人は、会社の成立の時までの間、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、その選任した設立時監査役を解任することができる(平25-27-ウ)。


Q3
 発起人は、設立時募集株式を、申込者が引き受けようとする設立時募集株式の数に応じて、均等に割り当てなければならない(平28-27-イ)。


Q4
 募集設立における発起人のうち出資の履行をしていない者がある場合において、当該発起人に対し、期日を定め、当該期日までに出資の履行をしなければならない旨の通知がされたときは、当該期日までに出資の履行をしなかった発起人は、株主となる権利を失う(平20-28-オ)。

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