要チェック 印鑑証明書の基本の再確認 [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
スッキリしない天気が続きますね。
予報のとおり、気温も低めの日が続きますからね。
体調管理には、くれぐれも気をつけましょう。
さて、明日の10月15日(日)は、会社法・商登法の講義の予定です。
この日は、前回までの役員変更の登記の続きと、会社の設立に入っていく予定です。
前回の講義でも言っていたように、明日、解説予定の本人確認証明書については、商業登記規則61条4~6項の理解が前提です。
講義を受けるに当たり、そこを改めて振り返って欲しいということで、今日の記事は、その印鑑証明書をピックアップします。
今回は、カッコ穴埋め式です。復習のきっかけに役立ててください。
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(確認事項)
1 就任承諾書に押印した印鑑に係る証明書(取締役会設置会社)
原則 商登規則61条5項・4項
(①)の就任による変更の登記の申請書に添付すべき(①)の就任承諾書の印鑑につき市町村長作成の証明書を添付しなければならない。
→取締役会を設置しない株式会社においては、(②)の就任承諾書。
例外 商登規則61条4項カッコ書
(③)の場合は、就任承諾書の印鑑についての証明書の添付を要しない。
2 代表取締役の選定議事録等に係る印鑑証明書(取締役会設置会社)
原則 商登規則61条6項3号
取締役会の決議によって代表取締役を選定したときは、出席した(①)及び(②)が取締役会の議事録に押印した印鑑につき市町村長作成の証明書を添付しなければならない。
例外 商登規則61条6項ただし書
議事録に押印した印鑑と(③)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、議事録についての印鑑証明書の添付を要しない。
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2017-10-14 05:47