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台風一過 昨日の講義の重要ポイント [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日、10月29日(日)は、会社法・商登法の講義でした。


 この週末もまた台風という中、出席していただいたみなさん、本当にお疲れさまでした!


 いい加減、講義と重なるのは勘弁して欲しいものです。


 その昨日の講義ですが、午前では譲渡制限株式の譲渡等承認請求の手続、午後では自己株式の取得の手続が、特に重要なテーマでした。


 いずれも、レジュメで示した全体の手続の流れをよく掴んで、そして、個別の手続の細かなところを押さえていってください。


 また、今回、特別の利害関係を有する株主が議決権を行使することができないという、とても重要な規定が3つ出てきました。


 いずれも今回の講義の中でSランクといっていいくらいに重要なので、しっかり整理しておいてください。


 譲渡制限株式の譲渡等承認請求、特定の株主からの自己株式の有償取得、相続人等に対する売渡しの請求、この3つでしたね。


 講義でしてきた六法での確認の仕方を参考にして、今後の復習に役立ててください。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 株券発行会社の株主は、当該株券発行会社が現に株券を発行しているかどうかを問わず、当該株券発行会社に対し、当該株主についての株主名簿に記載された株主名簿記載事項を記載した書面の交付を請求することができない(平27-28-ウ)。


Q2
 株券発行会社の株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社に対抗することができない(平22-28-ア)。


Q3
 振替株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない(平22-28-エ)。


Q4
 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨を定款で定めている株式会社において、株式会社の承認を得ないでした株式の譲渡は、株式会社との関係では無効であるが、譲渡の当事者間では有効である(平12-32-イ)。

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