台風にはお気を付けください [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今回の台風も大型のようで、ここ名古屋の予報では、今日の夜から明日の月曜日がピークになりそうな感じです。
昨日の記事でも書きましたが、今日の講義は予定どおり行いますので、受講生のみなさんは、できる限り早めに着くようにしていただければと思います。
夕方も、なるべく早く終わらせることができればと思っています。
では、早速ですが、前回の講義の分を過去問を通じて振り返っておきましょう。
今回は、設立の登記に関する部分を中心にピックアップしておきます。
設立登記の詳細は、今日の講義で解説する予定ですが、ピックアップする問題は、いずれも前回の講義でも出てきた内容です。
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(過去問)
Q1
本店所在地においてする株式会社の設立の登記の申請書には、発起人が設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額を記載し、又は記録している定款を添付しなければならない(商登平24-28-ア)。
Q2
当該設立が発起設立である場合において、公証人の認証を受けた定款に記載された商号を発起人の全員の同意により変更し、当該変更を明らかにした書面に発起人全員が記名押印した上で公証人の認証を受けたときは、変更後の定款に基づき設立の登記の申請をすることができる(商登平28-29-エ)。
Q3
会社が発起人となるときは、株式会社の設立登記の申請書には、発起人となる当該会社の定款を添付しなければならない(商登平24-28-イ)。
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2017-10-22 06:07