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株式の知識の再確認 またまた台風・・・ [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 また週末に台風ということになっていますが・・・ここ名古屋では、夜から明日の朝にかけてがピークという感じのようですね。


 今回は、講義の範囲もそれほど広くないですし、先週と同じようになるべく早く終わでるようにしたいなと思っています。


 受講生のみなさんは、朝はなるべく早めに着くようにして、帰りも気をつけていただければと思います。


 では、前回の講義の重要なところを振り返っておきましょう。


 今回は、会社法の過去問からです。

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(過去問)

Q1
 募集設立の場合、創立総会の決議によって、全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設ける定款の変更をすることはできない(平23-27-オ)。


Q2
 甲株式会社は、その定款において、A種類株式とB種類株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。この場合において、譲渡制限株式ではないA種類株式を譲渡制限株式にするための定款の変更をするには、株主総会の特殊決議(原則として、株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議)を要する(平18-30-オ)。


Q3
 会社法上の公開会社でない株式会社が、株主総会の議決権について株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めた場合には、各株主が有している株式の内容を登記しなければならない(平20-30-オ)。

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