株式の知識の再確認 またまた台風・・・ [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
また週末に台風ということになっていますが・・・ここ名古屋では、夜から明日の朝にかけてがピークという感じのようですね。
今回は、講義の範囲もそれほど広くないですし、先週と同じようになるべく早く終わでるようにしたいなと思っています。
受講生のみなさんは、朝はなるべく早めに着くようにして、帰りも気をつけていただければと思います。
では、前回の講義の重要なところを振り返っておきましょう。
今回は、会社法の過去問からです。
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(過去問)
Q1
募集設立の場合、創立総会の決議によって、全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設ける定款の変更をすることはできない(平23-27-オ)。
Q2
甲株式会社は、その定款において、A種類株式とB種類株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。この場合において、譲渡制限株式ではないA種類株式を譲渡制限株式にするための定款の変更をするには、株主総会の特殊決議(原則として、株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議)を要する(平18-30-オ)。
Q3
会社法上の公開会社でない株式会社が、株主総会の議決権について株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めた場合には、各株主が有している株式の内容を登記しなければならない(平20-30-オ)。
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A1 誤り
創立総会でも、譲渡制限の定めを設ける定款の変更をすることができます(96条、73条2項)。
この場合の決議要件は、309条3項の特殊決議と同じです。
特殊決議の要件は、Q2の問題文に書いてありますから、振り返っておきましょう。
A2 誤り
正しくは、株主総会の特別決議とA種類株主による種類株主総会の特殊決議を要します。
種類株式発行会社において、株主総会の特殊決議を要することはないことを再確認しておきましょう(309条3項カッコ書)。
受講生のみなさんは、今日の講義を受けるに当たって、この点をしっかりと思い出しておいて欲しいと思います。
この譲渡制限に関する定めのほか、取得条項付株式、全部取得条項付種類株式を定めるときの手続も振り返っておいてください。
A3 誤り
株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定款の定めは、登記事項ではありません。
端的に、その点を確認しておきましょう。
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もう10月も終わりですよね。
早いものです。
11月になれば、今年も残すところ2か月ですからね。
ちなみに、11月1日は、今年の本試験の最終合格発表ですね。
来年の合格を目指すみなさんは、改めてモチベーションを高めていって欲しいなと思います。
最後に、繰り返しになりますが、受講生のみなさん、今日の行き帰りの道中、十分気をつけてください。
また更新します。
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これで最後の台風となって欲しいですね。
過ぎた後は、いい天気が続いて欲しいです。
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2017-10-29 05:36