SSブログ

日曜日の講義に向けての復習ポイント [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!
 

 昨日も日中は暖かくて過ごしやすい1日でしたね。


 車の中は、少し暑いくらいでしたが。。ただ、今日からの週末は天気も崩れるみたいで、台風の進路が気になるところですね。


 先週も台風が来たばかりですし、明日の講義も特に影響ないことを祈りたいです。


 ということで、明日の講義のために、前回分の復習をしておきましょう。


 今回も設立の登記です。商業登記の過去問を通じて、前回の講義の内容を振り返りましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 発起設立の場合も、募集設立の場合も、定款に発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数に関する記載がないときは、設立の登記の申請書には、発起人全員の同意によりこれを定めたことを証する書面を添付しなければならない(平17-30-イ)。


Q2
 定款に本店の所在地として最小行政区画である市区町村までを記載し、又は記録しているときは、株式会社の設立登記の申請書には、当該定款のほか、本店の所在場所を定めるにつき発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない(平24-28-ウ)。


Q3
 株式会社の定款に株主名簿管理人を置く旨の定めはあるものの、株主名簿管理人の決定については定款に別段の定めがない場合、株式会社の設立の登記の申請書には、株主名簿管理人の決定を設立時取締役の過半数をもってしたことを証する書面及び株主名簿管理人との契約を証する書面を添付しなければならない(平21-28-ア)。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



 今回は、発起人の同意に関する問題をピックアップしました。


 全員の同意を要するものや、過半数の一致を証するものは整理できているでしょうか。


 受講生のみなさんについては、前回お配りしたレジュメにその点まとめてありますから、そちらも併せて参照してみてください。


A1 正しい

 そのとおりです(会社法32条1項1号)。 


 会社法32条の規定は発起設立、募集設立に共通の規定なので、発起人の全員の同意があったことを証する書面を添付します。


A2 誤り

 本店の具体的な所在場所は、発起人の過半数の一致により決定します。


 全員の同意ではありません。


A3 誤り

 株主名簿管理人は、設立時取締役の過半数ではなく、発起人の過半数の一致により決定します。


 株主名簿管理人の詳細は、明日の講義で解説します。


 ここでは、株主名簿管理人を決めるのは発起人の権限であることと、その決定は、発起人の過半数の一致によることを確認しておいてください。


 講義ではきちんと触れていますからね。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回の内容は、商業登記と会社法の結び付きの深さを改めて実感できるんじゃないでしょうか。


 こういうものは、まず、発起人の全員の同意を要するものだけを整理するとよいかと思います。


 発起人の全員の同意を要するものと、その過半数の一致によるものをまとめて覚えようとするとかえって混乱しますからね。


 まずはこれ!という感じで整理していくと、結果的には、効率よく整理していけると思います。


 では、今日も頑張りましょう!


 また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   
 スポーツニュースでは、一律、ジャイアンツは迷走ドラフトという評価。
 数年後、この評価を覆すようないい結果に繋がるといいんですけどね。。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。