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字画は明確に 記述式の答案作成上の注意点 [不登法・各論]



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 おはようございます!


 何だかんだとやっていたら、今朝は、久しぶりに遅い更新となりました。


 昨日、10月10日(火)は、不動産登記法の記述式の第4回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今季は講義の日程に少し余裕があるため、それぞれの回で課題を設定し、受講生のみなさんの答案を採点しております。


 答案を作成する上でみなさんに気をつけてもらいたいことは、不動産登記規則45条にも規定されているように、字画を明確にするということ。


 つまり、字の上手い下手ではなく、相手に読みやすい字を書くことです。


 たとえば、カタカナの「ツ」と「シ」をきちんと書き分けるとか。


 ここ近年は、添付情報を記号で選ばせる形式の出題が続いておりますし、今年でもアからヌまで記号があります。


 カタカナに限りませんが、本来、自分が書いたことと違うことが相手に伝わってしまい、余計な減点をされてしまうことも実際あるのでしょう。


 減点を防げるところは、しっかり防いでいくべきですし、その一つが、字画を明確に、ということでもあると思っています。


 相手にこれを見てもらうんだ、という意識をしっかり持って、普段の答案を書くように今から心がけていきましょう。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 株式会社の合併により移転した抵当権が、合併後に弁済により消滅した場合に、弁済による抵当権の消滅の登記を申請するためには、その前提として、抵当権の移転の登記がされていることを要する(平6-22-1)。


Q2
 抵当権の設定者である所有権の登記名義人Aが死亡した後に当該抵当権が消滅した場合において、当該抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければならない(平26-20-オ)。


Q3
 根抵当権者による元本の確定請求があったことを原因とする元本の確定の登記を共同して申請する場合には、根抵当権者を登記権利者、根抵当権設定者を登記義務者としてする(平19-19-イ)。

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