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10月最終日! 記述式のテーマを択一で確認 [不登法・各論]



  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日は、風の強い1日でしたね。


 夜も一気に寒くなりましたし、体調管理には十分気をつけたいですね。


 では、早速ですが、いつものとおり過去問を通じて、知識の再確認をしておきましょう。


 2018目標の受講生のみなさんは、今日は、不動産登記法の記述式ということで、前回の範囲での問題に関するものをピックアップしておきます。


 択一で聞かれても大丈夫かな?ということを確認してみましょう。

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(過去問)

Q1
 所有権の移転の仮登記をした後でも、買戻しの特約の仮登記を申請することができる(平24-22-イ)。


Q2
 買戻しの特約を付した売買契約において、所有権の移転の日の特約が定められていた場合には、所有権の移転の登記と買戻しの特約の登記のそれぞれの登記原因の日付が異なっていても、買戻しの特約の登記の申請をすることができる(平22-15-ア)。


Q3
 農地に買戻しの特約の登記がされている場合において、買戻しの期間中に買戻権が行使されたが、買戻しの期間経過後に買戻しによる所有権の移転に係る農地法所定の許可がされたときは、買戻しによる所有権の移転の登記を申請することができない(平19-24-エ)。


Q4
 買戻権を行使して所有権を取得した買戻権者が、所有権の移転の登記の申請と同時に申請する、買戻しの特約の登記後に登記された抵当権の登記の抹消は、買戻権者が単独で申請することができる(平8-19-エ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 売買による所有権の移転の本登記と買戻しの特約の登記の申請は同時申請ですが、仮登記であれば、同時に申請をしなくてもかまいません。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。 


 本来、所有権の移転の登記と買戻しの特約の登記の登記原因の日付は一致するはずです。


 ですが、売買契約に所有権の移転の時期についての特約があるときは、この両者の日付は異なることとなります。


A3 誤り

 買戻期間内に買戻権を行使していれば、たとえ、農地法所定の許可が、買戻期間の経過後に到達しても、買戻しによる所有権の移転の登記を申請することができます。


 そして、このときの登記原因日付は、許可が到達した日となります。


A4 誤り

 本問の場合、「年月日買戻権行使による所有権移転」を登記原因及びその日付として提供して、抵当権の登記の抹消を共同で申請します。


 買戻権者が単独で申請することはできません。

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 個人的には、買戻しに関する登記は、記述式で出てもおかしくないかなと思っています。


 ですので、しっかり振り返っておいて欲しいなと思います。


 また、買戻特約の登記を申請するときは、登記義務者の登記識別情報の提供を要しません。


 今回のピックアップでは出てきませんでしたが、重要知識なので、この点もよく思い出しておきましょう。


 では、今日も頑張りましょう!

 
 また更新します。





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