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前提登記 そして、今日は最終合格発表 [不登法・各論]



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 おはようございます!


 今日から11月です。そして、今日、11月1日は最終合格発表です。


 筆記試験をパスし、口述試験を無難にこなした方であれば、ほぼ合格で間違いないでしょう。


 先日の筆記試験の合格発表に比べれば、落ち着いて番号の確認をすることができるかなと思います。


 そして、来年の合格を目指すみなさんは、改めて、来年は自分の番だという強い気持ちをもって、突き進んでいきましょう。


 ところで、昨日10月31日(火)は、不動産登記法の記述式の講座でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、途中から応用問題に入り、別紙形式の問題について、時間をかけて解説をしました。


 別紙形式の問題については、まずは、別紙のどこをどう見るかという目の付け所から身に付けていくといいです。


 闇雲に見るのではなく、どこをどう見て素早く物権変動を読み解くかということが大事です。


 記述式の講座も残り少なくなってきましたが、残りの講義ではその点を重点的にじっくりと解説をしていきます。


 では、以下に不動産登記法の択一の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 時効の起算日前に所有権の登記名義人が死亡していた場合には、時効取得を原因とする所有権の移転の登記の前提として、所有権の登記名義人から相続人への相続を原因とする所有権の移転の登記がされていることが必要である(平16-23-イ)。


Q2
 Aが死亡し、その共同相続人であるB及びCが不動産の共有者となったが、その旨の登記をする前にBが当該不動産についての持分を放棄した場合には、AからB及びCへの相続を原因とする所有権の移転の登記を申請した後、BからCへの持分全部移転の登記を申請することを要する(平19-13-オ)。


Q3
 根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合には、当該根抵当権の元本は法律上当然に確定するが、代位弁済を原因として当該根抵当権の移転の登記を申請するときは、当該申請の前提として元本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-ウ)。

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 今回は、記述式でもよく問題となりやすい、前提としての登記に関する問題をピックアップしました。


A1 正しい

 そのとおりです。

 
 時効取得による所有権の移転の登記は、占有の開始時点の所有者からその登記を受けることになります。


 ですので、その時点で原所有者に相続が開始していた場合、前提として相続による所有権の移転の登記を申請することとなります。


 物権変動の過程を忠実に公示するためですね。


A2 正しい


 そのとおり、正しいです。


 持分の放棄は、共有不動産の共有者の行為ですから、Bが持分を放棄したときは、当然、Bが不動産の共有者として公示されていることが必要です。


 そして、本問のように、相続によりBが不動産の持分を取得したのであれば、持分放棄による持分移転の登記の前提として相続登記を要します。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 設定者が法人である場合、その設定者が破産しても、破産手続開始の登記は不動産には記録されません。


 そのため、元本の確定後にしかできない登記をするためには、その前提として、根抵当権の元本の確定の登記を申請しなければいけません。

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 先ほど書いた今日の最終合格発表の結果については、たぶん明日の記事に載せる予定です。

 
 それにしても、朝晩は一気に寒くなりましたね。


 風邪を引いている人も多いので、体調管理には十分気をつけましょう。


 ということで、今日から11月。また新たな気持ちで頑張りましょう!


 また更新します。





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 今年も残り2か月。
 早いですねえ。
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