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受講生のみなさんへ 台風について [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!早速ですが、受講生のみなさんへの告知です。

 
 ご存じのとおり、今、台風が近づいております。


 ここ名古屋への影響は、予報で見る限りだとピークは月曜日かなというところではありますが、日曜日も強い雨という予報ではあります。


 講義は余程のことがない限り、予定どおり行いますので、当日は、少し早めに到着するようにしていただければと思います。


 当日の天候次第では、午後の講義も少し早めに終わることができればと思っております。


 前回の台風の時も確か日曜日だった気がしますが、さほど影響がないことを祈るばかりですね。


 では、今日も会社法の復習です。今回ピックアップする内容は、前回の講義の分のものと、以前に学習した株主総会に関するものです。


 株主総会は、明日の講義で説明する創立総会と関連してくるためです。


 まさに、予習の復習ですね。

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(過去問)

Q1
 株式会社の発起人は、定款の作成後に、発起人が割当てを受ける設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額を定めようとするときは、その過半数の同意を得なければならない(平14-28-ウ)。


Q2
 発行可能株式総数を定めていない定款について公証人の認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更してこれを定めたときは、改めて変更後の定款について公証人の認証を受けることを要しない(平24-27-オ)。


Q3
 公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めたかどうかを問わず、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、株主に対して株主総会の招集通知を発しなければならない(平27-29-ウ)。


Q4 
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の招集の通知は、口頭ですることができる(平25-30-ウ)。

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会社法の予習・復習 学習相談のお知らせ [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 台風の行方が心配なところではありますが、日曜日は、会社法・商登法の講義の予定です。


 予定では、前回の講義の続きの募集設立と、設立の登記、そして途中から株式に入っていきます。


 本ブログの前回の会社法の記事では、現物出資のことを振り返りましたが、今回は、役員の選任などを振り返っておきましょう。


 まずは、自分の頭の中で、設立の手続の流れを思い出しつつ、設立時役員等の選任手続を振り返ってみてください。


 それから、以下の過去問に取り組んでみましょう。

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(過去問)

Q1
 発起設立の場合、設立時取締役の解任は、発起人全員の同意によってしなければならない(平23-27-ウ)。


Q2
 株式会社(種類株式発行会社を除く。)の発起設立の場合には、発起人は、会社の成立の時までの間、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、その選任した設立時監査役を解任することができる(平25-27-ウ)。


Q3
 発起人は、設立時募集株式を、申込者が引き受けようとする設立時募集株式の数に応じて、均等に割り当てなければならない(平28-27-イ)。


Q4
 募集設立における発起人のうち出資の履行をしていない者がある場合において、当該発起人に対し、期日を定め、当該期日までに出資の履行をしなければならない旨の通知がされたときは、当該期日までに出資の履行をしなかった発起人は、株主となる権利を失う(平20-28-オ)。

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体験受講、感謝 そして、選挙へ行こう [不登法・各論]



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 おはようございます!


 また夕べから雨が降ってきて、しばらく雨が続きそうですね。


 しかも、週末は台風が上陸するかもしれないということで・・・


 日曜日の講義に影響ないといいですね。


 さて、昨日、10月18日(水)は、2019目標の20か月コースの全体構造編の第1回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 この全体構造編は、オリエンテーションみたいな感じの内容でしばらく続きます。


 この間に、司法書士試験の各科目の概要、攻略法などを少しでも掴んでいただけるといいかなと思います。
 

 また、昨日は、体調が悪かったり、忙しくてあまり時間がなかったりという中、体験受講に足を運んでいただいてありがとうございました。


 全体構造編では、第2回目以降も体験受講は可能ですので、受講を検討中の方は、気軽に参加していただければと思います。


 全体構造編の第2回目は、10月30日(月)です。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


 復習のきっかけに役立ててください。

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(過去問)

Q1
 甲土地の所有権の登記名義人であるAには、配偶者B並びに子C及びDがおり、Cには子Eがいる場合において、Aが死亡して相続が開始した。Aが甲土地をCに相続させる旨のみを本文とする適式な遺言書を作成していたが、その後にCがAよりも先に死亡した場合、Eは、当該遺言書を提供して、AからEへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができる(平27-25-ウ)。


Q2
 Aは、甲土地をBに遺贈し、Bはその登記を経由することなく甲土地をCに遺贈するとともに遺言執行者を指定した場合、Cへの所有権の移転の登記の前提として、当該遺言執行者は、Aの相続人との共同申請により、AからBへの所有権の移転の登記を申請することができる(平20-24-イ)。


Q3
 甲土地の所有権の登記名義人Aの相続人が配偶者B並びに子C及びDの3名である場合において、Eに対して甲土地を包括遺贈する旨のAの遺言に基づいて登記を申請するときは、Eは、単独で相続を登記原因とする甲土地の所有権の移転の登記を申請することができる(平28-12-ア)。

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昨日の記述式を振り返る [不登法・各論]



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 おはようございます!


 今朝の名古屋は,久しぶりに青空が広がっています。


 ただ、予報だと夜はまた雨のようで・・・予報外れるといいですけどね。


 さて、昨日、10月17日(火)は、不動産登記の記述式の講座でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 全10回のこの記述式の講座も、昨日がちょうど折り返し地点でした。


 この講座を通じて、みなさんには、記述式の問題を解く手順を掴んでいただいて、そして、申請すべき登記の内容と件数をきちんと特定できるようにしていって欲しいなと思います。


 申請情報の書き方、細かい内容は、何度も書くうちに覚えていくので、それよりも、申請すべき登記を正確に判断できることを優先しましょう。


 また、昨日の講義では根抵当権に関する問題が多かったと思います。


 根抵当は、元本が確定しているかどうかの判断がとても重要です。


 改めて、元本の確定事由をはじめ、その周辺の知識をよく振り返っておいてください。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 元本確定前の根抵当権の債務者がA及びBの2名として登記されている場合において、Aについてのみ相続が生じたときは、相続を登記原因とする債務者の変更の登記及び指定債務者の合意の登記を申請することができない(平22-17-オ)。


Q2
 A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった。A社を根抵当権者とする元本の確定前の根抵当権について、吸収分割契約においてB社を当該根抵当権の根抵当権者と定めたときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移転の登記を申請することができる(平25-25-ウ)。


Q3
 根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合には、当該根抵当権の元本は法律上当然に確定するが、代位弁済を原因として当該根抵当権の移転の登記を申請するときは、当該申請の前提として元本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-ウ)。

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鉄は熱いうちに打とう そして、反復 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 昨日は雨のせいもあって寒い1日でしたね。


 普段寝室として使ってる部屋は、他よりもちょっと寒いだけに、早くも暖房が活躍しています。


 では、鉄は熱いうちに打てということで、早速ですが、会社法の過去問を振り返っておきましょう。


 先日の日曜日の午後の講義では、設立を解説しました。


 ここはとにかく重要テーマなので、発起設立の手続の流れを思い出しつつ、過去問を通じて、講義の内容を思い出しておきましょう。

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(過去問)

Q1
 発起人以外の設立時発行株式の引受人は、現物出資をすることができる(平1-29-2)。


Q2
 発起設立の方法により設立する株式会社の定款に現物出資に関する事項についての記載がある場合に、当該事項を調査させるため裁判所に対し検査役の選任の申立てをしなければならないのは、設立時取締役である(平27-27-ア)。


Q3
 設立しようとする株式会社の定款に現物出資に関する定めがある場合において、裁判所は、検査役からの報告を受け、当該現物出資に係る事項を不当と認めたときは、当該現物出資に係る事項を変更する決定をしなければならない(平23-27-イ)。


Q4
 設立時取締役は、定款に記載された現物出資に関する事項について裁判所が選任した検査役による調査がされた場合であっても、その出資の履行が完了していることを調査しなければならない(平27-27-イ)。

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10月も折り返し地点 昨日の講義の重要ポイント [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 気がつけば10月ももう半ばを過ぎて、折り返し地点となりました。


 全国的にかもしれませんが、ここ名古屋ではしばらく雨模様の天気が続き、気温も低めの日が続きます。


 これからは寒くなっていく時期ですからね。体調管理に気をつけながら過ごしていきましょう。


 さて、そんな昨日10月15日(日)は、会社法・商登法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 会社法・商登法1のテキストもちょうど折り返し地点の当たりですかね。


 午前に解説をした役員変更の登記の範囲では、前回までの記事でもガッツリと取り上げた印鑑証明書を今後もじっくりと繰り返していってください。


 ここでの知識が本人確認証明書の要否につながることが、今日の講義できちんと理解できたと思います。


 そして、午後の講義では、超重要テーマといっていい設立手続の途中までを解説しました。


 発起設立、募集設立の全体の大まかな手続の流れをつかみ、その後、個々の手続の細かいところを押さえていくといいでしょう。


 今回は募集設立の最初の方までをやったので、現状、発起設立をしっかりと復習しておいてください。


 では、設立からいくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 発起設立の場合における設立時取締役の氏名は、定款に記載し、又は記録することを要しない(平24-27-イ)。


Q2
 株式会社の発起人は、定款の作成後に、発起人が割当てを受ける設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額を定めようとするときは、その過半数の同意を得なければならない(平14-28-ウ)。


Q3
 発行可能株式総数を定めていない定款について公証人の認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更してこれを定めたときは、改めて変更後の定款について公証人の認証を受けることを要しない(平24-27-オ)。


Q4
 株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人も、発起人となることができる(平26-27-ア)。

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印鑑証明書の仕上げ [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 受講生のみなさんは、今日は、いつものとおり、会社法・商登法の講義の予定ですね。


 昨日の記事でも書いたとおり、前回の印鑑証明書の件、よく振り返ってから講義を受けてくださいね。


 ということで、早速ですが、過去問で再確認しておきましょう。


 このときも、記事の一番上のリンク先から昨日の記事を振り返ってから進むと、より効果的かと思います。

 
 この一手間を惜しむかどうか、そこはかなり重要ですよ。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場合には、当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平18-31-ア)。 


Q2
 代表取締役を選定した取締役会の議事録に変更前の代表取締役が登記所に提出した印鑑が押印されていない場合には、当該取締役会に出席した監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されているときであっても、代表取締役の変更の登記の申請書には、当該監査役が当該取締役会の議事録に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない(平28-30-エ)。


Q3
 代表取締役が取締役を辞任し、直ちに監査役に選任された場合において、当該監査役が後任の代表取締役を選定する取締役会に出席し、代表取締役として登記所に提出している印鑑と同一の印鑑を使用して取締役会議事録に押印しているときは、当該議事録の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付することを要しない(平2-36-2)。

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要チェック 印鑑証明書の基本の再確認  [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 スッキリしない天気が続きますね。


 予報のとおり、気温も低めの日が続きますからね。


 体調管理には、くれぐれも気をつけましょう。


 さて、明日の10月15日(日)は、会社法・商登法の講義の予定です。


 この日は、前回までの役員変更の登記の続きと、会社の設立に入っていく予定です。


 前回の講義でも言っていたように、明日、解説予定の本人確認証明書については、商業登記規則61条4~6項の理解が前提です。


 講義を受けるに当たり、そこを改めて振り返って欲しいということで、今日の記事は、その印鑑証明書をピックアップします。


 今回は、カッコ穴埋め式です。復習のきっかけに役立ててください。

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(確認事項)

1 就任承諾書に押印した印鑑に係る証明書(取締役会設置会社)

原則 商登規則61条5項・4項  
  
(①)の就任による変更の登記の申請書に添付すべき(①)の就任承諾書の印鑑につき市町村長作成の証明書を添付しなければならない。

 →取締役会を設置しない株式会社においては、(②)の就任承諾書。


例外 商登規則61条4項カッコ書

(③)の場合は、就任承諾書の印鑑についての証明書の添付を要しない。 


2 代表取締役の選定議事録等に係る印鑑証明書(取締役会設置会社)

原則 商登規則61条6項3号

 取締役会の決議によって代表取締役を選定したときは、出席した(①)及び(②)が取締役会の議事録に押印した印鑑につき市町村長作成の証明書を添付しなければならない。


例外 商登規則61条6項ただし書

 議事録に押印した印鑑と(③)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、議事録についての印鑑証明書の添付を要しない。

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続・登記原因証明情報と息抜き [不登法・総論]



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 おはようございます!


 昨日もスッキリしない1日でしたが、天気予報では、しばらく雨模様の天気が続くみたいですね。


 しかも、昨日までとはうって変わって、グッと寒くなるようでもありますから、寒さ対策もしっかりしないといけませんね。


 ただ、万一、風邪を引いてしまったときは、なるべく早く治すべきですから、その時はしっかりと休んで回復を優先させましょう。


 では、今日も、昨日に続いて不動産登記法の過去問をピックアップしておきます。


 会社分割があったときの登記原因証明情報ですが、覚えているでしょうか?

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(過去問)

Q1
 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権の移転の登記の申請をする場合には、登記原因証明情報として、分割契約書及び会社分割の記載のある吸収分割承継会社の登記事項証明書を提供しなければならない(平21-14-ア)。


Q2
 A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継株式会社とする吸収分割があった場合において、A社を抵当権者とする抵当権について、会社分割を登記原因とするB社への抵当権の移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報として、会社分割の記載があるB社の登記事項証明書を提供すれば、分割契約書を提供することを要しない(平25-25-ア)。


Q3
 根抵当権者をA株式会社とする元本確定の登記がされた根抵当権の登記について、会社分割を登記原因とするA株式会社からB株式会社への根抵当権の移転の登記を申請する場合には、登記原因証明情報として、当該会社分割の記載のあるB株式会社の登記事項証明書を提供すれば足りる(平28-16-ア)。

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口述試験、お疲れさまでした! [不登法・総論]



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 おはようございます!


 昨日は、事務所の仕事で外に出たりしましたが、暑い1日でしたね。


 そして、その昨日は、口述試験でした。


 受けられた方、お疲れさまでした!


 あとは、最終合格発表を待つのみということで、ようやくホッとできるんじゃないですかね。


 いつも言っていることですが、今、合格を目指して頑張っているみなさんは、来年は自分の番ということで、気持ちを強く持ち続けてください。


 そして、これから先の壁も一つ一つ乗り越えていってください!


 では、今日も引き続き、不動産登記法の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 真正な登記名義の回復を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-ア)。


Q2
 敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-イ)。


Q3
 所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場合には、当該抹消の登記の申請に際して登記原因証明情報の提供を要しない(平28-16-イ)。

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