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一足先に不動産登記法、終了! [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 毎日暑い日が続きますね。

 そんな昨日、8月10日(月)は、20か月コース
の不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、登記識別情報の失効申出等や、却下・取下
げ、嘱託登記、登録免許税などを解説しました。

 ひじょうに細かな内容のものもありましたが、いず
れも重要なものばかりです。

 講義内でも指摘したように、こういった総論分野か
らの得点が午後の択一の基準点突破のカギを握ります。

 ただ、なかなか頭に残りにくいところではあるので、
今後も地道に復習を繰り返してください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 地上権の売買を原因とする地上権の移転の登記の登
録免許税の額は、不動産の価額に1000分の10を乗じ
た額である(平20-19-ア)。

Q2
 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合に
おける信託による財産権の移転の登記については、登
録免許税が課されない(平24-27-エ)。

Q3
 地目が墓地である土地についての相続を原因とする
不動産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不
動産の価額に1000分の4を乗じた額である
(平21-24-ウ)。

Q4
 国が私人に対して土地を売却した場合において、所
有権の移転の登記の嘱託をするときは、登録免許税が
課されない(平24-27-イ)。

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1年・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、8月9日(日)は、1年コースのみなさんの
不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午前の講義では、前回の続きの追加設定の登
記から抵当権の変更の登記を中心に。

 午後の講義では、順位変更の登記、抵当権の抹消登
記を中心に解説しました。

 午前の講義での急所は、抵当権の債務者の変更の登
記の添付書面と及ぼす変更の登記です。


 及ぼす変更については、及ぼさない変更(正確には、
持分上の抵当権とする変更)も併せて復習しましょう。


 これらは、どういう場合に申請する登記であるかと
いう
ことを、きちんと判断できるようにしましょう。

 また、午後の講義の急所は、順位変更の登記と抵当
権の抹消登記ですね。

 順位変更の登記は、賃借権の先順位抵当権の同意の
登記とセットで学習してください。

 抵当権の抹消登記は、合併との関係が大事ですね。

 どちらが先であるかにより、申請するときの件数が
変わってきます。

 以上を中心に、大事なところをよく復習しておいて
ください。


 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、A
を債務者とする抵当権が設定されている場合において、
Aの債務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提
供した上でする当該抵当権の債務者を変更する登記の
申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報と
することを要しない(平28-17-エ)。

Q2 
 A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者
とする抵当権の設定の登記がされている場合において、
B持分に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさ
せるためには、BとCとの間で抵当権を設定する契約
を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変
更の登記を申請しなければならない(平23-18-エ)。

Q3
 抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位が上昇す
る抵当権者を登記権利者、順位が下降する抵当権者を
登記義務者としてする(平19-18-ア)。

Q4
 抵当権の設定者である所有権の登記名義人Aが死亡
した後に当該抵当権が消滅した場合において、当該抵
当権の設定の登記の抹消を申請するときは、その前提
としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しな
ければならない(平26-20-オ)。

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これからも日々更新、そして一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は日曜日、早速、一日一論点です。

 今回は、司法書士法です。


(一日一論点)司法書士法

司法書士法42条(社員の競業の禁止)

1 司法書士法人の社員は、自己若しくは第三者のた
 めにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を
 行い、又は他の司法書士法人の社員となつてはなら
 ない。

2 司法書士法人の社員が前項の規定に違反して自己
 又は第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲
 に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当
 該社員又は第三者が得た利益の額は、司法書士法人
 に生じた損害の額と推定する


 司法書士法は、確実に得点したい科目です。

 この直前期、しっかりと準備しておいてください。

 では、過去問です。
 
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(過去問)

Q1
 司法書士法人がXの依頼を受けて受任した裁判書類
作成業務について、当該司法書士法人の使用人として
自らこれに関与した司法書士は、Xが同意した場合に
は、当該裁判書類作成業務に係る事件のXの相手方で
あるYから、個人の司法書士として当該事件に関する
裁判書類作成業務を受任することができる
(平24-8-ウ)。

Q2
 司法書士法人は、定款で定めるところにより、当事
者その他関係人の依頼により、管財人、管理人その他
これらに類する地位に就き、他人の財産の管理又は処
分を行う業務をすることができる(平30-8-オ)。

Q3
 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司
法書士法人にあっては、司法書士法第3条第2項に規
定する司法書士である社員が常駐していない事務所に
おいても、司法書士法第3条第2項に規定する司法書
士である使用人を常駐させれば、簡裁訴訟代理等関係
業務を取り扱うことができる(平23-8-エ)。

Q4
 司法書士法人の社員は、他の社員全員の承諾がある
場合であっても、自己若しくは第三者のためにその司
法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他
の司法書士法人の社員となってはならない
(平21-8-エ)。

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今日の一日一論点・商業登記法 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点、確認しましょう。


(一日一論点)商業登記法

商業登記法73条(清算人の登記)

1項
 清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければ
ならない。

2項
 会社法第478条第1項第2号又は第3号に掲げる
者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、
就任を承諾したことを証する書面を添付しなければな
らない。

(3項省略)

 会社法478条1項の2号と3号は、定款で定める
者と株主総会の決議によって選任された者です。

 各自、条文はきちんと確認しておいてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1

 定款で定めた存続期間の満了によって解散した場合
の解散
の登記の申請書には、存続期間の満了を証する
書面を添付し
なければならない(昭62-34-2)。

Q2
 定款の定めにより監査役及び会計監査人を置いてい
た会社
が解散したときは、解散の登記がされても、監
査役設置会社
である旨及び会計監査人設置会社である
旨の登記を抹消する
記号は、いずれも記録されない
(平28-33-ア)。


Q3 
 株主総会の決議により株式会社を解散するとともに、
当該
解散の時における取締役以外の者を清算人に選任
した場合に
おいては、清算人の登記の申請書には、定
款の添付を要しな
い(平22-32-ウ)。

Q4
 株式会社の定款で定める者が清算人となる場合にお
いては、
清算人の登記の申請書には、就任承諾書の添
付を要しない
(平22-32-オ)。

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 8月に入ってから、暑い日が続きますね。

 それだけに、エアコンの効いた部屋にいることが多
いことでしょう。

 ですので、服を1枚多く着るなどして体調管理に気
をつけましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 オンライン申請の方法により登記を申請する場合の
添付情報には、その作成者が電子署名をしなければな
らない(不動産登記令12条2項)。


 択一では、オンライン申請に関する問題も、たまに
出題されます。

 テキストや過去問を通じて、整理しておきましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 電子申請を利用して登記を申請する場合において、
登記事項証明書を提供しなければならないときは、登
記情報提供業務を行う指定法人から登記情報の送信を
受けるための情報の送信をすることで、登記事項証明
書の提供に代えることができる(平20-27-イ)。

Q2
 共同担保としての根抵当権の追加設定の登記の申請
の添付情報として不動産の登記事項証明書を提供しな
ければならない場合において、電子情報処理組織を使
用する方法により当該登記を申請し、かつ、当該不動
産に係る不動産番号を申請情報の内容としたときは、
当該登記事項証明書の提供を省略することができる
(平30-14-ウ)。

Q3
 電子申請を利用する登記の登録免許税の納付は、歳
入金電子納付システムを利用して納付する方法か、登
録免許税の納付に係る領収書又は登録免許税の額に相
当する金額の印紙を登記官の定める書類に貼り付けて
提出する方法を選択することができる(平20-27-エ)。

Q4
 電子申請をした申請人は、申請に係る登記が完了す
るまでの間、申請情報及びその添付情報の受領証の交
付を請求することができる(平24-14-エ)。

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不動産登記法も次回で最終回! [司法書士試験・不登法]



 おはようございます!

 昨日、8月5日(水)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、不動産登記法の総論の内容が中心で、中で
も、事前通知関連の手続が特に重要です。

 ここは択一でも聞かれやすいですし、記述式で聞か
れることもあります。

 まずは、制度の趣旨をよく理解し、急所をよく掴ん
でおいてください。

 そのほか、添付情報の作成期限など、こまかい内容
が多かったかと思います。

 ですが、これらは、いずれも試験で聞かれます。

 レジュメの表などを参考に、上手に整理しましょう。

 また、昨日の講義の範囲、つまり不動産登記法の総
論での得点が基準点突破のために大事になります。

 今後もテキストをよく読み込み、問題を通じて知識
を固めていってください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において
は、登記義務者が登記識別情報を提供することができ
ないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する
証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。

Q2
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申
請の手続をした場合であっても、事前通知は、書面を
送付してされ、登記義務者からの申請の内容が真実で
ある旨の申出も、書面ですることを要する(平23-
13-イ)。

Q3
 登記識別情報を提供しないでする登記の申請の際に、
当該申請の代理人である司法書士が、当該申請人が登
記義務者であることを確認するために必要な情報を提
供し、登記官がその情報の内容を相当と認めるときは、
事前通知は送付されない(平23-13-ウ)。

Q4
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に
つき事前通知及び登記義務者の登記記録上の前の住所
地への通知がされた場合において、当該前の住所地へ
の通知を受け取った者から当該申請について異議の申
出があったときは、登記官は、当該申請を却下しなけ
ればならない(平27-13-オ)。

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昨日の講義の急所・抵当権 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、8月4日(火)は、1年コースの不動産登記
法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の買戻特約の続きから、抵当権の設定
の登記の途中までを解説しました。

 今回から、いよいよ抵当権に突入しました。

 ここからしばらくは、抵当権に根抵当権と、特に重
要なテーマが続きます。

 今回も、多くの先例が出てきました。

 レジュメ、でるトコやテキストなどでしっかり整理
しておいてください。

 また、添付の根拠などを確認しながら、添付情報も
含めて申請情報を書けるようにしていきましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 買戻しの特約を付した売買契約において、所有権の
移転の日の特約が定められていた場合には、所有権の
移転の登記と買戻しの特約の登記のそれぞれの登記原
因の日付が異なっていても、買戻しの特約の登記の申
請をすることができる(平22-15-ア)。

Q2
 所有権について買戻しの特約の登記がされている場
合において、買戻権者がその権利を行使したときは、
所有権の移転の登記の抹消の申請をすることができる
(平13-15-ア)。
 
Q3
 「債務者、債権に条件を付した場合はその条件、抵
当権の効力の及ぶ範囲に別段の定めがあるときはその
定め」は、抵当権の設定の登記の申請情報の内容とな
る(平5-20-3)。

Q4
 債務承認契約が締結された場合において、当該契約
の内容が残存債務を確定させ、新たに遅延損害金の約
定をするなど準消費貸借契約であるときは、債務承認
契約を原因として抵当権の設定の登記を申請すること
ができる(平15-12-5)。

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昨日の講義の急所と願書締め切り日! [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、8月3日(月)は、20か月コースの不動産
登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の仮処分の続きから、信託、
工場抵当、抵当証券などを解説しました。

 この中では仮処分の登記と信託の登記が、重要度の
高いテーマですね。

 仮処分は、保全仮登記を併用する場合の話が中心で
した。

 どういう場合に、仮処分に後れる登記を抹消するの
か、その点をよく復習しておきましょう。

 信託については、試験で聞かれる登記手続について、
結論をシンプルに覚えていくのがいいと思います。

 でるトコを使って、効率よく確認していくといいで
しょうね。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁
止の仮処分の執行としての処分禁止の登記及び保全仮
登記がされた不動産について、当該保全仮登記に基づ
く本登記がされた場合には、当該処分禁止の登記は、
登記官の職権により、抹消される(平25-19-オ)。

Q2
 不動産の所有権について処分禁止の仮処分の登記と
ともに保全仮登記がされた後に、仮処分債権者が保全
仮登記に基づく本登記の申請をする場合には、仮処分
債権者が単独で、仮処分の登記に後れる第三者の根抵
当権の設定の登記の抹消の申請をすることができる
(平6-14-5)。

Q3
 地上権設定の登記請求権を保全するための処分禁止
の仮処分の登記がされた場合には、仮処分債権者は、
保全仮登記に基づく本登記と同時に申請することによ
り、単独で所有権以外の用益権に関する登記であって、
当該仮処分の登記に後れるものを抹消することができ
るが、保全仮登記より後順位の地上権に設定された抵
当権の設定の登記を抹消することはできない
(平16-14-エ)。

Q4
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁
止の登記とともに保全仮登記がされている土地につい
て当該保全仮登記に基づく本登記が申請された場合に
おいて、当該土地に当該処分禁止の登記に後れる賃借
権の設定の登記がされているときは、登記官は、職権
で当該賃借権の登記を抹消しなければならない
(平27-18-エ)。

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8月最初の講義 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、8月2日(日)は、1年コースの不動産登記
法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午前では、前回の相続登記の続きから、相続
以外の所有権の移転の登記の手続を。

 午後の講義では、所有権の変更や抹消の登記、そし
て、買戻特約の登記の続きまでを解説しました。

 色々と大事な点がたくさん出てきましたが、その中
でも特にピックアップするとすれば。

 それは、会社分割による所有権の移転の登記の登記
原因証明情報ですね。

 この点は、後に学習する根抵当権の場合との比較で
特に重要になります。

 よく復習しておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 相続登記がされた後、遺産分割により所有権を取得
した共同相続人の一人は、単独で、他の相続人に帰属
する持分の移転の登記を申請することができる
(平16-26-エ)。

Q2
 相続財産管理人が相続人不存在を登記原因とする所
有権の登記名義人の氏名の変更の登記を申請したとき
は、相続財産管理人の氏名は登記事項とはならない
(平30-13-エ改)。

Q3
 A名義の甲土地をB及びCが持分各2分の1の割合
で買い受け、これと同時にBとCとの間で5年間の共
有物分割禁止の特約をした場合の、甲土地について申
請する所有権の移転の登記と共有物分割禁止の定めの
登記は、一つの申請情報によって申請することができ
る(平18-19-ウ)。

Q4
 所有権の保存の登記の抹消を申請するときは、当該
所有権の保存の登記についての登記識別情報を提供す
ることを要しない(平14-24-ア)。

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日の昼も暑かったですね。

 先日の記事でも書きましたが、熱中症には気をつけ
てこの夏を乗り切っていきましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)供託法

 建物の賃借人が、借賃の減額請求権を行使し、減額
請求後の借賃を貸主に提供して、その受領を拒否され
たとしても、供託することはできない(先例昭46決議)。


 弁済供託を否定する先例ですね。

 これと類似の増額請求の場合の先例も、この機会に
よく思い出しておいてください。


 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 建物の賃貸借における賃料の増額について当事者間
に協議が調わない場合において、賃借人が賃貸人に従
来の賃料と同じ額を相当と認める額として弁済の提供
をしたのに対し、賃貸人がその受領を拒否したときは、
賃借人は、その額の弁済供託をすることができる
(平25-9-エ)。

Q2
 公営住宅の家賃が値上げされた場合であっても、賃
借人は、従前の家賃を提供し、その受領を拒否された
ときは、受領拒否を供託原因として供託をすることが
できる(平3-12-4)。

Q3 
 建物の賃貸借人は、賃料の増額請求を受けた場合に
おいて、賃貸人から従来の賃料の受領をあらかじめ拒
まれ、目下係争中であるときは、現実の提供又は口頭
の提供をすることなく、受領を拒まれた後に発生した
賃料を供託することができる(平24-10-ア)。

Q4
 借家人が家主から明渡請求を受け、目下係争中であ
るため、当該家主において家賃を受領しないことが明
らかであるときは、当該借家人は、毎月末日の家賃支
払日の前にその月分の家賃につき弁済供託をすること
ができる(平20-9-エ)。

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