今日の一日一論点・会社法 [一日一論点]
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おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
今日は、会社法です。
(一日一論点)会社法
会社法299条1項
株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日
の2週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項
を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっ
ては、1週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外
の株式会社である場合において、これを下回る期間を
定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、
株主に対してその通知を発しなければならない。
株主総会の招集通知の発出期間の条文です。
条文自体は、カッコ書の中にさらにカッコ書があっ
て読みにくいですが、ここは正確に。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
公開会社でない取締役会設置会社においては、株主
総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって
議決権を行使することができる旨を定めたかどうかを
問わず、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、
株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければな
らない(平27-29-ウ)。
Q2
単元未満株式のみを有する株主に対しては、株主総
会の招集の通知を発する必要がない(平28-29-ウ)。
Q3
株主総会においてその続行について決議があった場
合には、取締役は、株主に対して改めて株主総会の招
集の通知を発する必要はない(平27-29-オ)。
Q4
株主が、書面による議決権行使の期限までに書面に
よって株主総会における議決権を行使した場合であっ
ても、自ら当該株主総会に出席して議決権を行使した
ときは、書面による議決権の行使は、その効力を失う
(平31-30-エ)。
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2020-08-28 07:37