不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]
復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、8月23日(日)は、1年コースのみなさん
の不動産登記法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
午前の講義では、前回の続きの根抵当権の元本の確
定から、用益権の途中までを。
午後の講義では、用益権の続きから仮処分の登記ま
でを解説しました。
もちろん、根抵当権の元本の確定に関する登記がと
ても大事です。
まずは、この機会に、元本の確定事由を正確に覚え
ましょう。
そして、登記記録から元本の確定が明らかな場合や、
元本の確定の登記を単独で申請できる場合。
これらを、しっかりと整理していきましょう。
根抵当は、元本の確定の前後で申請できる登記が大
きく異なります。
ですから、元本が確定しているかどうかの判断が、
とても重要になります。
正確に判断できるようにするためにも、復習のとき
には条文を丁寧に読み、基礎を固めていきましょう。
レジュメでもいくつかまとめておきましたし、これ
らも参考にしていただければと思います。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
根抵当権者による元本の確定請求があったことを原
因とする元本の確定の登記を共同して申請する場合に
は、根抵当権者を登記権利者、根抵当権設定者を登記
義務者としてする(平19-19-イ)。
Q2
根抵当権の設定者が元本の確定を請求した場合の根
抵当権の元本の確定の登記の申請は、元本の確定請求
をしたことを証する情報を提供して、根抵当権者が単
独ですることができる(平20-12-ア)。
Q3
根抵当権の元本の確定すべき期日が定まっていない
場合において、根抵当権者が元本の確定を請求したと
きは、その請求の時から2週間を経過しなければ、元
本の確定の登記を申請することができない
(平17-19-エ)。
Q4
根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を
受けた場合には、当該根抵当権の元本は法律上当然に
確定するが、代位弁済を原因として当該根抵当権の移
転の登記を申請するときは、当該申請の前提として元
本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-ウ)。
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2020-08-24 05:46