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1年・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、8月9日(日)は、1年コースのみなさんの
不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午前の講義では、前回の続きの追加設定の登
記から抵当権の変更の登記を中心に。

 午後の講義では、順位変更の登記、抵当権の抹消登
記を中心に解説しました。

 午前の講義での急所は、抵当権の債務者の変更の登
記の添付書面と及ぼす変更の登記です。


 及ぼす変更については、及ぼさない変更(正確には、
持分上の抵当権とする変更)も併せて復習しましょう。


 これらは、どういう場合に申請する登記であるかと
いう
ことを、きちんと判断できるようにしましょう。

 また、午後の講義の急所は、順位変更の登記と抵当
権の抹消登記ですね。

 順位変更の登記は、賃借権の先順位抵当権の同意の
登記とセットで学習してください。

 抵当権の抹消登記は、合併との関係が大事ですね。

 どちらが先であるかにより、申請するときの件数が
変わってきます。

 以上を中心に、大事なところをよく復習しておいて
ください。


 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、A
を債務者とする抵当権が設定されている場合において、
Aの債務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提
供した上でする当該抵当権の債務者を変更する登記の
申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報と
することを要しない(平28-17-エ)。

Q2 
 A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者
とする抵当権の設定の登記がされている場合において、
B持分に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさ
せるためには、BとCとの間で抵当権を設定する契約
を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変
更の登記を申請しなければならない(平23-18-エ)。

Q3
 抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位が上昇す
る抵当権者を登記権利者、順位が下降する抵当権者を
登記義務者としてする(平19-18-ア)。

Q4
 抵当権の設定者である所有権の登記名義人Aが死亡
した後に当該抵当権が消滅した場合において、当該抵
当権の設定の登記の抹消を申請するときは、その前提
としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しな
ければならない(平26-20-オ)。

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