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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 日中はまだかなり暑いですが、朝は、だいぶ暑さも
和らいできたように感じますね。

 もうすぐ9月ですから、このまま早いところ涼しく
なって欲しいものです。

 では、今日の一日一論点です。

 今回は、先日の日曜日の1年コースの不動産登記法
の講義の内容の続きです。

 月曜日の記事では、根抵当権の問題のみをピックアッ
プしました。

 ですので、今日の記事では、用益権や仮処分の問題
を取り上げます。 

 問題を通じて、復習のきっかけにしてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 賃借物の転貸を許す旨の特約の登記がない賃借権に
つき、転貸契約よりも後に賃貸人の承諾が得られた場
合における賃借物の転貸の登記の登記原因の日付は、
当事者間での転貸契約の日である(平20-15-ア)。

Q2
 同一の不動産につき、賃借権者を異にする同順位の
複数の賃借権の設定の登記の申請をすることができる
(平23-17-ウ)。

Q3
 甲土地の登記名義人であるAは、自己の地上権の存
続期間の範囲内において、乙土地の所有権の登記名義
人であるBと共同して、甲土地を要役地とし、乙土地
を承役地とする地役権の設定の登記を申請することが
できる(平29-22-ア)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、B
を仮処分の債権者とする所有権の処分禁止の登記がさ
れた後、AからBへの所有権の移転の登記及び当該処
分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場
合には、Bは、当該処分禁止の登記の抹消を単独で申
請することができる(平29-23-5)。

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