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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 日中はまだかなり暑いですが、朝は、だいぶ暑さも
和らいできたように感じますね。

 もうすぐ9月ですから、このまま早いところ涼しく
なって欲しいものです。

 では、今日の一日一論点です。

 今回は、先日の日曜日の1年コースの不動産登記法
の講義の内容の続きです。

 月曜日の記事では、根抵当権の問題のみをピックアッ
プしました。

 ですので、今日の記事では、用益権や仮処分の問題
を取り上げます。 

 問題を通じて、復習のきっかけにしてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 賃借物の転貸を許す旨の特約の登記がない賃借権に
つき、転貸契約よりも後に賃貸人の承諾が得られた場
合における賃借物の転貸の登記の登記原因の日付は、
当事者間での転貸契約の日である(平20-15-ア)。

Q2
 同一の不動産につき、賃借権者を異にする同順位の
複数の賃借権の設定の登記の申請をすることができる
(平23-17-ウ)。

Q3
 甲土地の登記名義人であるAは、自己の地上権の存
続期間の範囲内において、乙土地の所有権の登記名義
人であるBと共同して、甲土地を要役地とし、乙土地
を承役地とする地役権の設定の登記を申請することが
できる(平29-22-ア)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、B
を仮処分の債権者とする所有権の処分禁止の登記がさ
れた後、AからBへの所有権の移転の登記及び当該処
分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場
合には、Bは、当該処分禁止の登記の抹消を単独で申
請することができる(平29-23-5)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 登記原因の日付は転貸契約の日であり、承諾の日に
ズレることはありません。

 この場合の賃貸人の承諾は転貸契約の効力要件では
ありません。

 承諾がないと賃貸人に対抗できないだけで、契約自
体は有効だからです。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 賃借権は債権であり排他性がないので、二重設定を
し、その登記を申請できます。

 この点、地上権とよく比較しておきましょう。


A3 正しい

 そのとおりです。

 要役地の地上権者を地役権者として、地役権の設定
の登記を申請できます。


A4 誤り

 処分禁止の登記は、登記官が職権で抹消します。

 このため、仮処分の債権者が単独でその抹消を申請
することは
できません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 本試験まで、約1か月となりましたね。

 直前期のみなさんにとって、ここからがより大切な
時期になります。

 今年は予定外の事情で、ここまで延びました。

 延びたことを大きなプラスにするためにも、ここか
らの1か月、これまで以上に頑張ってください。

 あと少しです。

 悔いのないよう、頑張りましょう!

 では、また更新します。




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