昨日の講義の急所とお盆期間 [司法書士試験・不登法]
復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、8月11日(火)は、1年コースの不動産登
記法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
今回の講義から、いよいよ根抵当権の登記に入りま
した。
不動産登記法の中でも、かなり重要な登記ですから、
しっかりと理解していって欲しいと思います。
昨日の講義では、根抵当権や共同根抵当権の設定、
根抵当権の変更などを中心に解説しました。
中でも、共同根抵当権の追加設定と元本確定前の根
抵当権の変更が重要です。
抵当権の変更が重要です。
共同根抵当権の追加設定は、ぜひ共同抵当権の場合
とよく比較しながら学習してください。
とよく比較しながら学習してください。
根抵当権の債務者の住所に変更が生じている場合、
追加設定の前提としてその変更の登記を要するのか。
普通抵当ではどうだったか。
追加設定の前提としてその変更の登記を要するのか。
普通抵当ではどうだったか。
よく振り返っておいてください。
では、過去問です。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
数個の不動産を目的とする累積式の根抵当権の設定
の登記の申請は、一の申請情報でしなければならない
(平1-30-1)。
Q2
共同根抵当権を設定した場合には、その仮登記を申
請することができる(平24-22-ウ)。
Q3
甲土地及び乙土地を目的として、準共有の共同根抵
当権の設定の登記がされている場合、乙土地について
のみ優先の定めの登記があるときであっても、甲土地
及び乙土地の追加担保として丙土地を目的とする共同
根抵当権の設定の登記を申請することにより、これら
三つの不動産を共同担保とすることができる
(平21-26-エ)。
Q4
相続を登記原因とする債務者の変更の登記及び指定
債務者の合意の登記がされた根抵当権の共同担保とし
て、他の不動産に根抵当権を追加設定する旨の登記を
申請する場合において、申請情報の内容とすべき債務
者の氏名は、登記された指定債務者の合意において定
められた者の氏名のみである(平22-17-ウ)。
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2020-08-12 05:35