SSブログ

一足先に不動産登記法、終了! [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 毎日暑い日が続きますね。

 そんな昨日、8月10日(月)は、20か月コース
の不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、登記識別情報の失効申出等や、却下・取下
げ、嘱託登記、登録免許税などを解説しました。

 ひじょうに細かな内容のものもありましたが、いず
れも重要なものばかりです。

 講義内でも指摘したように、こういった総論分野か
らの得点が午後の択一の基準点突破のカギを握ります。

 ただ、なかなか頭に残りにくいところではあるので、
今後も地道に復習を繰り返してください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の売買を原因とする地上権の移転の登記の登
録免許税の額は、不動産の価額に1000分の10を乗じ
た額である(平20-19-ア)。

Q2
 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合に
おける信託による財産権の移転の登記については、登
録免許税が課されない(平24-27-エ)。

Q3
 地目が墓地である土地についての相続を原因とする
不動産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不
動産の価額に1000分の4を乗じた額である
(平21-24-ウ)。

Q4
 国が私人に対して土地を売却した場合において、所
有権の移転の登記の嘱託をするときは、登録免許税が
課されない(平24-27-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。