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不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、8月18日(火)は、1年コースのみなさんの
不動産登記法の講義でした。

 お盆明け、少し久しぶりの講義でした。

 ということで、みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、全部譲渡などの根抵当権の移転を中心に、
元本確定の登記の途中までを解説しました。

 今回の講義で特に重要なのは、分割譲渡と元本確定
前の根抵当権者の会社分割ですね。

 分割譲渡は記述式でも聞かれやすいので、申請情報
とともによく振り返っておいてください。

 その際、全部譲渡や一部譲渡とよく比較しながら復
習するといいでしょう。

 元本確定前の根抵当権者の会社分割は、とにかく登
記原因証明情報の中身が重要ですね。

 その際、会社分割を原因とする所有権の移転の登記
の場合はどうだったかを必ず振り返りましょう。

 これらを中心に、その周辺部分もじっくりと復習し
ておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 共同根抵当権の設定の登記がされている甲土地及び
乙土地について、極度額の変更による当該根抵当権の
変更の登記の申請をする場合において、その極度額を
変更する契約の締結日の翌日に甲土地の利害関係人が
承諾し、更にその翌日に乙土地の利害関係人が承諾し
たときは、当該根抵当権の変更の登記の申請は一の申
請情報ですることができない(平30-24-オ)。

Q2
 甲・乙不動産を目的とする共同根抵当権の全部譲渡
の契約が7月1日に締結されたが、設定者の承諾が甲
不動産については7月2日に、乙不動産については7
月3日にされた場合、一の申請情報によって当該全部
譲渡の登記を申請することはできない(平10-21-ウ)。

Q3
 A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継
株式会社とする吸収分割があった。A社を根抵当権者
とする元本の確定前の根抵当権について、吸収分割契
約においてB社を当該根抵当権の根抵当権者と定めた
ときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原
因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移
転の登記を申請することができる(平25-25-ウ)。

Q4
 根抵当権の共有者の一人がその権利を放棄した場合
において、放棄を登記原因とする他の共有者への権利
の移転の登記を申請するときは、根抵当権の設定者の
承諾を証する情報を提供しなければならない
(平20-14-イ)。

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