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次回から会社法! [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、8月30日(日)は、1年コースのみなさん
の不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、登記識別情報の話を中心に、不動産登記法
の残りのテーマを解説しました。

 今回の講義で解説したところは、いわゆる総論と呼
ばれる分野です。

 不動産登記法の最初の方で学習した内容と同じもの
になりますね。

 本試験の択一では、この総論からきちんと得点する
ことがとても大事になります。

 もっとも、なかなか頭に残りにくいところでもあり
ます。

 ですので、テキストを何回も読み込んで、確実に得
点できるようにしていきましょう。

では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において
は、登記義務者が登記識別情報を提供することができ
ないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する
証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。

Q2
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申
請の手続をした場合であっても、事前通知は、書面を
送付してされ、登記義務者からの申請の内容が真実で
ある旨の申出も、書面ですることを要する(平23-
13-イ)。

Q3
 登記識別情報を提供しないでする登記の申請の際に、
当該申請の代理人である司法書士が、当該申請人が登
記義務者であることを確認するために必要な情報を提
供し、登記官がその情報の内容を相当と認めるときは、
事前通知は送付されない(平23-13-ウ)。

Q4
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に
つき事前通知及び登記義務者の登記記録上の前の住所
地への通知がされた場合において、当該前の住所地へ
の通知を受け取った者から当該申請について異議の申
出があったときは、登記官は、当該申請を却下しなけ
ればならない(平27-13-オ)。

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 相変わらず、暑い日が続きますね。

 水分補給をしっかりして、この暑さに負けないよ
うに過ごしましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法158条

 原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出
頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、
裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他
の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、
出頭した相手方に弁論をさせることができる。


 陳述擬制の条文ですね。

 当事者の欠席は、よく出るテーマです。

 擬制自白や訴えの取下げ擬制など、こういったも
のも併せて確認しておきたいですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 300万円の貸金債務のうち150万円を超えて貸金
債務が存在しないとの確認を求める訴訟において、
裁判所が200万円を超えて貸金債務が存在しないと
判決をすることは、民事訴訟法第246条に違反しな
い(平31-2-エ)。

Q2
 原告が貸金返還請求の訴えを地方裁判所に提起し
た場合、当該訴えに係る貸金返還請求権についての
時効の完成猶予の効力は、その訴状を当該地方裁判
所に提出した時に生ずる(平27-3-オ)。

Q3
 当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭
しないときは、裁判所は、当事者双方が提出した訴
状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳
述したものとみなすことができる(平11-1-1)。

Q4
 証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合には、
することができない(平26-2-ウ)。

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大事なことは過去問が教えてくれる? [一日一論点]



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 おはようございます!

 朝はだいぶ涼しくなってきたかな?と思ったら、
まだまだ暑いですね(^^;

 早く涼しくなって欲しいですね。

 では、いつものように一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法343条1項

 取締役は、監査役がある場合において、監査役の
選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査
役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過
半数)の同意を得なければならない。


 少し前の記事でも書きましたが、会社法は条文が
とても大事です。

 では、その条文のどういう部分に気をつけながら
読むとよいでしょうか?

 そこは、過去問が教えてくれます。

 ということで、以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 取締役は、監査役がある場合において、監査役の
選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査
役の意見を聴かなければならないが、その同意を得
る必要はない(平19-31-ウ)。

Q2
 取締役は、監査役会設置会社以外の監査役設置会
社において、監査役の選任に関する議案を株主総会
に提出するには、監査役が二人以上ある場合にあっ
ては、その全員の同意を得なければならない
(平30-31-イ)。

Q3
 監査役会設置会社において、取締役が監査役の解
任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役
会の同意を得なければならない(平26-30-エ)。

Q4 
 監査役会設置会社においては、取締役は、会計参
与の選任に関する議案を株主総会に提出するには、
監査役会の同意を得なければならない(平24-31-オ)。

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今日の一日一論点・会社法 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。

 今日は、会社法です。


(一日一論点)会社法

会社法299条1項

 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日
2週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項
を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっ
ては、1週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外
の株式会社である場合において、これを下回る期間を
定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、
株主に対してその通知を発しなければならない。


 株主総会の招集通知の発出期間の条文です。

 条文自体は、カッコ書の中にさらにカッコ書があっ
て読みにくいですが、ここは正確に。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 公開会社でない取締役会設置会社においては、株主
総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって
議決権を行使することができる旨を定めたかどうかを
問わず、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、
株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければな
らない(平27-29-ウ)。

Q2
 単元未満株式のみを有する株主に対しては、株主総
会の招集の通知を発する必要がない(平28-29-ウ)。

Q3
 株主総会においてその続行について決議があった場
合には、取締役は、株主に対して改めて株主総会の招
集の通知を発する必要はない(平27-29-オ)。

Q4
 株主が、書面による議決権行使の期限までに書面に
よって株主総会における議決権を行使した場合であっ
ても、自ら当該株主総会に出席して議決権を行使した
ときは、書面による議決権の行使は、その効力を失う
(平31-30-エ)。

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一日一論点と学習相談 [一日一論点]


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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法107条1項
1項
 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及
び次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、
第60条の規定にかかわらず、当該仮登記の登記権利
者が単独で申請することができる。


 60条というのは、共同申請主義の規定ですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aを所有権の登記名義人とする不動産について、A
及びAの子Bとの間で死因贈与契約が締結された場合
には、Bは、Aの承諾を証する情報を提供して、単独
で、始期付所有権移転仮登記を申請することができる
(平29-24-エ)。

Q2
 不動産の共有者が共有物分割禁止の契約をした場合
には、保存行為として、各共有者が単独で、共有物分
割禁止の定めに係る所有権の変更の登記を申請するこ
とができる(平21-21-イ)。

Q3
 抵当権の登記に記録された抵当権者の取扱店の変更
の登記の申請は、登記権利者及び登記義務者が共同し
て申請しなければならない(平22-22-エ)。

Q4
 AからBへの所有権の移転の登記についてBの死亡
によって所有権移転が失効する旨の付記登記がされて
いる場合において、その後Bが死亡したときは、Aは、
所有者死亡を登記原因として、単独で、当該所有権の
移転の登記の抹消を申請することができる
(平26-18-ウ)。

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不動産登記法も次回で最終回! [司法書士試験・不登法]


 おはようございます!

 昨日、8月25日(火)は、1年コースのみなさん
の不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、信託や工場抵当、抵当証券などを
中心に解説しました。

 どちらかというと、やや細かいテーマばかりでした。

 この中では、信託の登記が割とよく出るテーマです
が、それ以外は出題頻度は低いです。

 とりあえず、信託は、試験で聞かれる登記手続の結
論をシンプルに覚えていくのがいいと思います。

 でるトコを使って、効率よく確認していくといいで
しょうね。

 そのあたりをサッと復習したら、次回のためにテキ
スト1の前半部分をよく復習しておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 受益者に受益者代理人があるときは、当該受益者の
氏名又は名称及び住所に加え、受益者代理人の氏名又
は名称及び住所を登記しなければならない
(平21-20-エ)。

Q2
 受託者の辞任による所有権の移転の登記は、新受託
者を権利者、前受託者を義務者として、共同で申請し
なければならない。なお、判決による登記及び代位に
よる登記については、考慮しないものとする
(平23-21-エ)。

Q3
 自己信託の方法による信託がされた場合、当該信託
による権利の変更の登記の申請は、受託者が単独です
ることができる(平21-20-イ)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、抵
当権の被担保債権をBのAに対する金銭消費貸借契約
に基づく貸金返還債権とし、Aを委託者、Cを受託者
かつ抵当権者、Bを受益者とする抵当権の設定の登記
及び信託の登記を申請することができる(平30-25-ア)。

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 日中はまだかなり暑いですが、朝は、だいぶ暑さも
和らいできたように感じますね。

 もうすぐ9月ですから、このまま早いところ涼しく
なって欲しいものです。

 では、今日の一日一論点です。

 今回は、先日の日曜日の1年コースの不動産登記法
の講義の内容の続きです。

 月曜日の記事では、根抵当権の問題のみをピックアッ
プしました。

 ですので、今日の記事では、用益権や仮処分の問題
を取り上げます。 

 問題を通じて、復習のきっかけにしてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 賃借物の転貸を許す旨の特約の登記がない賃借権に
つき、転貸契約よりも後に賃貸人の承諾が得られた場
合における賃借物の転貸の登記の登記原因の日付は、
当事者間での転貸契約の日である(平20-15-ア)。

Q2
 同一の不動産につき、賃借権者を異にする同順位の
複数の賃借権の設定の登記の申請をすることができる
(平23-17-ウ)。

Q3
 甲土地の登記名義人であるAは、自己の地上権の存
続期間の範囲内において、乙土地の所有権の登記名義
人であるBと共同して、甲土地を要役地とし、乙土地
を承役地とする地役権の設定の登記を申請することが
できる(平29-22-ア)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、B
を仮処分の債権者とする所有権の処分禁止の登記がさ
れた後、AからBへの所有権の移転の登記及び当該処
分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場
合には、Bは、当該処分禁止の登記の抹消を単独で申
請することができる(平29-23-5)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、8月23日(日)は、1年コースのみなさん
の不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 午前の講義では、前回の続きの根抵当権の元本の確
定から、用益権の途中までを。

 午後の講義では、用益権の続きから仮処分の登記ま
でを解説しました。

 もちろん、根抵当権の元本の確定に関する登記がと
ても大事です。

 まずは、この機会に、元本の確定事由を正確に覚え
ましょう。

 そして、登記記録から元本の確定が明らかな場合や、
元本の確定の登記を単独で申請できる場合。

 これらを、しっかりと整理していきましょう。

 根抵当は、元本の確定の前後で申請できる登記が大
きく異なります。

 ですから、元本が確定しているかどうかの判断が、
とても重要になります。

 正確に判断できるようにするためにも、復習のとき
には条文を丁寧に読み、基礎を固めていきましょう。

 レジュメでもいくつかまとめておきましたし、これ
らも参考にしていただければと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 根抵当権者による元本の確定請求があったことを原
因とする元本の確定の登記を共同して申請する場合に
は、根抵当権者を登記権利者、根抵当権設定者を登記
義務者としてする(平19-19-イ)。

Q2
 根抵当権の設定者が元本の確定を請求した場合の根
抵当権の元本の確定の登記の申請は、元本の確定請求
をしたことを証する情報を提供して、根抵当権者が単
独ですることができる(平20-12-ア)。

Q3
 根抵当権の元本の確定すべき期日が定まっていない
場合において、根抵当権者が元本の確定を請求したと
きは、その請求の時から2週間を経過しなければ、元
本の確定の登記を申請することができない
(平17-19-エ)。

Q4
 根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を
受けた場合には、当該根抵当権の元本は法律上当然に
確定するが、代位弁済を原因として当該根抵当権の移
転の登記を申請するときは、当該申請の前提として元
本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-ウ)。

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今日の一日一論点・憲法 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。

 今回は、珍しく憲法です。


(一日一論点)憲法

憲法59条2項、4項
2項
 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をし
た法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数
で再び可決したときは、法律となる。

4項
 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、
国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しない
ときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したも
のとみなすことができる


 憲法59条の一部をピックアップしました。

 この直前期、憲法の統治の条文はきちんと確認して
おくといいと思います。

 以下、公務員試験からの過去問です。

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(過去問)

Q1
 裁判は、一般的抽象的規範を制定するものではなく、
個々の事件について、具体的処置をつけるものであっ
て、その本質は一種の処分であるが、これは行政行為
とは異なるものであり、憲法第81条にいう処分に当た
らず、裁判所の違憲審査権の対象とはならない。

Q2
 予見しがたい予算の不足に充てるために、内閣は国
会の議決に基づいて予備費を設け、支出することがで
きるが、その支出については、事後に国会の承諾を受
けなければならないとされており、事後に国会の承諾
が受けられない場合は、その支出は無効となる。

Q3
 憲法第31条は、刑罰がすべて法律そのもので定めな
ければならないとするものではなく、法律の授権によっ
てそれ以下の法令によって定めることもできると解す
べきであり、法律の授権が相当な程度に具体的であり、
限定されていれば、条例によって刑罰を定めることが
できる。

Q4
 憲法にいう地方公共団体は、単に法律で地方公共団
体として取り扱われているというだけでなく、事実上
住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体
意識を持っているという社会的基盤が存在し、沿革的
にも、現実の行政の上においても、相当程度の自主立
法権、自主行政権、自主財産権等地方自治の基本的な
権能を付与された地域団体である必要がある。

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日も早速、一日一論点です。

 今回は、会社法です。


(一日一論点)会社法

会社法178条(株式の消却)
1項 株式会社は、自己株式を消却することができる。
  この場合においては、消却する自己株式の数(種
  類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び
  種類ごとの数)を定めなければならない。

2項 取締役会設置会社においては、前項後段の規定
  による決定は、取締役会の決議によらなければな
  らない。


 ある手続につき、どの機関で決議をするのかという
ことは、とても重要ですね。

 会社法の条文は、丁寧に確認しましょう。

 以下、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 取締役会設置会社が株式の消却又は併合をするとき
は、
株主総会の決議によらなければならないが、株式
の分割
又は株式無償割当てをするときは、取締役会の
決議によっ
て、これを行うことができる(平21-28-ア)。

Q2
 株式会社が定款を変更して単元株式数を減少するに
は、
株主総会の決議によらなければならない
(平28-29-ア)。


Q3
 株式会社が株式の分割をする場合において、株式買
請求をすることが認められるときがある
(平20-31-ウ)。


Q4
 A種類株式とB種類株式を発行する旨を定款で定め
いる種類株式発行会社は、株式無償割当てによって
A種
類株式を有する株主にB種類株式の割当てをする
ことは
できるが、株式の分割によってA種類株式を有
する株主
にB種類株式を取得させることはできない
(平21-28-
イ)。

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