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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日も早速、一日一論点です。

 今回は、会社法です。


(一日一論点)会社法

会社法178条(株式の消却)
1項 株式会社は、自己株式を消却することができる。
  この場合においては、消却する自己株式の数(種
  類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び
  種類ごとの数)を定めなければならない。

2項 取締役会設置会社においては、前項後段の規定
  による決定は、取締役会の決議によらなければな
  らない。


 ある手続につき、どの機関で決議をするのかという
ことは、とても重要ですね。

 会社法の条文は、丁寧に確認しましょう。

 以下、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 取締役会設置会社が株式の消却又は併合をするとき
は、
株主総会の決議によらなければならないが、株式
の分割
又は株式無償割当てをするときは、取締役会の
決議によっ
て、これを行うことができる(平21-28-ア)。

Q2
 株式会社が定款を変更して単元株式数を減少するに
は、
株主総会の決議によらなければならない
(平28-29-ア)。


Q3
 株式会社が株式の分割をする場合において、株式買
請求をすることが認められるときがある
(平20-31-ウ)。


Q4
 A種類株式とB種類株式を発行する旨を定款で定め
いる種類株式発行会社は、株式無償割当てによって
A種
類株式を有する株主にB種類株式の割当てをする
ことは
できるが、株式の分割によってA種類株式を有
する株主
にB種類株式を取得させることはできない
(平21-28-
イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 株式の消却についての記述が誤りです。

 今日の一日一論点で確認したとおりですね。

 なお、取締役会を設置しない会社の場合は、取締役
の過半数の一致によるとされています。


 これ以外の記述は、問題文のとおりです。


A2 誤り

 取締役の決定(取締役会設置会社では取締役会の決
議)
で、単元株式数を減少できます(195条1項)。

 定款変更であるにもかかわらず、株主総会の決議を
要し
ない3つの例外のうちの1つですね。

 他の2つも、併せて思い出しておいてください。


A3 正しい

 そのとおりです。

 その会社が種類株式発行会社であって、332条2項
の定款の定めがあるときに、株式の買取請求が認めら
れます
(116条1項3号イ)。

 少しややこしいところですが、よく整理しておいて
欲し
いと思います。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 株式の分割と無償割当ての相違点の一つです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 何だかんだと、もう8月も終わりに近づいてきまし
たね。

 9月の学習相談の日程も、近日中に更新します。

 相変わらず暑すぎる日が続いていますが、早く涼し
くなって欲しいものですね。

 直前期のみなさんにとっては、本試験の日が刻一刻
と近づいてきます。

 集中力を高めて、これからも本試験に向けての準備
を続けてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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