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今日の一日一論点・憲法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。

 今回は、珍しく憲法です。


(一日一論点)憲法

憲法59条2項、4項
2項
 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をし
た法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数
で再び可決したときは、法律となる。

4項
 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、
国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しない
ときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したも
のとみなすことができる


 憲法59条の一部をピックアップしました。

 この直前期、憲法の統治の条文はきちんと確認して
おくといいと思います。

 以下、公務員試験からの過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 裁判は、一般的抽象的規範を制定するものではなく、
個々の事件について、具体的処置をつけるものであっ
て、その本質は一種の処分であるが、これは行政行為
とは異なるものであり、憲法第81条にいう処分に当た
らず、裁判所の違憲審査権の対象とはならない。

Q2
 予見しがたい予算の不足に充てるために、内閣は国
会の議決に基づいて予備費を設け、支出することがで
きるが、その支出については、事後に国会の承諾を受
けなければならないとされており、事後に国会の承諾
が受けられない場合は、その支出は無効となる。

Q3
 憲法第31条は、刑罰がすべて法律そのもので定めな
ければならないとするものではなく、法律の授権によっ
てそれ以下の法令によって定めることもできると解す
べきであり、法律の授権が相当な程度に具体的であり、
限定されていれば、条例によって刑罰を定めることが
できる。

Q4
 憲法にいう地方公共団体は、単に法律で地方公共団
体として取り扱われているというだけでなく、事実上
住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体
意識を持っているという社会的基盤が存在し、沿革的
にも、現実の行政の上においても、相当程度の自主立
法権、自主行政権、自主財産権等地方自治の基本的な
権能を付与された地域団体である必要がある。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 裁判所がする裁判も、違憲審査の対象となります
(最大判昭23.7.8)。


A2 誤り

 事後の承諾が得られなくても、既にした支出の効果
には影響ありません。

 つまり、有効です。

 この場合、内閣の政治責任の問題が生じるのみです。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(最大判昭37.5.30)。

 設問は、条例で刑罰を定めることができるかどうか
が争われた事件についての判旨です。

 このとおり確認しておくといいでしょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(最大判昭38.3.27)。

 特別区の区長の公選制の廃止の是非が争われた事件
の判旨です。

 こちらも、このとおり確認しておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 憲法からの出題は3問です。

 そのうち、2問は確保したいですね。

 直前期のみなさん、頑張ってください。

 さて、今日は1年コースのみなさんの不動産登記法
の講義ですね。

 不動産登記法も、残りあとわずかです。

 9月からは会社法に入ります。

 引き続き頑張りましょう!

 では、また更新します。




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