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一日一論点・不動産登記法の改正点の確認 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 会社法人等番号を有する法人が、その法人の会社法
人等番号を添付情報として提供するほか、申請情報の
内容にもしたときは、申請を受けた登記所の登記官が
その法人の印鑑証明書を作成することができる場合に
限り、その法人に係る印鑑証明書の提供を要しない
先例令和2.3.30-318)。

 今年の3月の不動産登記規則の改正により、印鑑証
明書の添付を要しない場合が追加されました。

 この場合、添付情報の表示として、

「印鑑証明書(会社法人等番号1234-・・・)」

と記載します(同先例)。

 上記の印鑑証明書の添付省略については、承諾書の
一部として添付する印鑑証明書でも同じです。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権
の移転の登記の申請をする場合には、登記原因証明情
報として、分割契約書及び会社分割の記載のある吸収
分割承継会社の登記事項証明書を提供しなければなら
ない(平21-14-ア)。
 
Q2
 A社を吸収分割株式会社とし、B株式会社を吸収分
割承継株式会社とする吸収分割があった場合において、
A社を抵当権者とする抵当権について、会社分割を登
記原因とするB社への抵当権の移転の登記を申請する
ときは、登記原因証明情報として、会社分割の記載が
あるB社の登記事項証明書を提供すれば、分割契約書
を提供することを要しない(平25-25-ア)。
   
Q3
 申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名
義人となる所有権の保存の登記の申請をする場合にお
いて、申請情報と併せて当該法人の会社法人等番号を
提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供
を要しない(平28-18-エ)。

Q4
 申請人である会社法人等番号を有する法人が作成後
3か月以内の代表者の資格を証する登記事項証明書を
提供して不動産の登記の申請をする場合には、当該法
人の会社法人等番号の提供を要しない(平28-18-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおりです。

 ここは、共同申請ですが登記事項証明書という公文
書を要するほかに、分割契約書も必要というところが
ポイントです。


 なお、承継会社の会社法人等番号を提供すれば、そ
こから分割の事実を確認できる限り、登記事項証明書
の提供に代えることができます。



A2 誤り

 分割契約書の提供も要します。

 普通抵当権の場合は、Q1の所有権と同様に考えれ
ばよいです。


 一方、元本確定前の根抵当権者を分割会社とする会
社分割があったときの登記原因証明情報は、登記事項
証明書または会社法人等番号のみでよろしいです。


 この場合、分割契約書の提供を要しません。

 1年コースのみなさんは、先日の講義で学習したば
かりですよね。



A3 正しい

 そのとおりです。

 会社法人等番号により、登記官がその法人の住所を
確認できるからです。



A4 正しい

 そのとおりです。

 申請人が会社法人等番号を有する法人である場合、
その代表者の資格を証する情報として、登記事項証明
書を提供して申請することもできます。


 この場合、その登記事項証明書は、作成後3か月以
内のものでなければなりません。

 これも、今年3月の規則の改正で変わった点ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 以上、今年3月の不動産登記規則の改正に関する部
分の確認でした。

 改正時期が時期なので、今年の本試験に出るかどう
かはなんとも、というところですけどね。

 ちなみに、今年の3月の改正なので、今の六法には
当然反映されていません。

 大事な改正でもあるので、今年の秋は六法を買い換
えた方がいいですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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