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今日の一日一論点・民法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日も、本当に暑かったですねえ。

 引き続き、熱中症などに十分気をつけましょう。

 では、早速、今日の一日一論点です。

 今回は民法で、特に改正部分を確認しておきたいで
すよね。

 以前も書きましたが、改正部分については過去問は
ありません。

 ですので、条文を中心に確認しましょう。

 ということで、条文についての確認問題です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題等)

Q1

民法96条2項(詐欺又は強迫)

 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行っ
た場合においては、相手方が(①)ときに限り、その
意思表示を取り消すことができる。

Q2

民法96条3項(詐欺又は強迫)

 前2項の規定による詐欺による意思表示は、(①)
第三者に対抗することができない。

Q3

民法95条4項(錯誤)

 第1項の規定(錯誤)による意思表示の取消しは、
(①)第三者に対抗することができない。

Q4 

民法93条2項(心裡留保)

 前項の規定(心裡留保)による意思表示の無効は、
(①)第三者に対抗することができない。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 民法96条2項

 ① その事実を知り、又は知ることができた
 
 第三者による詐欺の場合、相手方が悪意有過失であ
れば、表意者は、その意思表示を取り消すことができ
ます。

 逆にいえば、相手方が善意無過失の場合は、取り消
すことができません。


A2 民法96条3項

 ① 善意でかつ過失がない

 第三者の保護要件は、善意・無過失です。

 また、民法96条2項と3項は、ともに、詐欺のみの
規定という点にも注意ですね。


A3 民法95条4項

 ① 善意でかつ過失がない

 こちらも第三者の保護要件は、善意・無過失です。


A4 民法93条2項

 ① 善意の

 心裡留保の場合、第三者の保護要件は善意です。

 この点は、通謀虚偽表示も同じでした。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 そういえば、先日、合格者の方が久しぶりに顔を見
せてくれました。

 かつての受講生さんが、現在、実務で頑張っている
のを見ると、本当に嬉しいものです。

 みなさんも、ぜひ合格目指して頑張ってください!

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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