今日の一日一論点・民法 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日も、本当に暑かったですねえ。
引き続き、熱中症などに十分気をつけましょう。
では、早速、今日の一日一論点です。
今回は民法で、特に改正部分を確認しておきたいで
すよね。
以前も書きましたが、改正部分については過去問は
ありません。
ですので、条文を中心に確認しましょう。
ということで、条文についての確認問題です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(確認問題等)
Q1
民法96条2項(詐欺又は強迫)
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行っ
た場合においては、相手方が(①)ときに限り、その
意思表示を取り消すことができる。
Q2
民法96条3項(詐欺又は強迫)
前2項の規定による詐欺による意思表示は、(①)
第三者に対抗することができない。
Q3
民法95条4項(錯誤)
第1項の規定(錯誤)による意思表示の取消しは、
(①)第三者に対抗することができない。
Q4
民法93条2項(心裡留保)
前項の規定(心裡留保)による意思表示の無効は、
(①)第三者に対抗することができない。
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昨日も、本当に暑かったですねえ。
引き続き、熱中症などに十分気をつけましょう。
では、早速、今日の一日一論点です。
今回は民法で、特に改正部分を確認しておきたいで
すよね。
以前も書きましたが、改正部分については過去問は
ありません。
ですので、条文を中心に確認しましょう。
ということで、条文についての確認問題です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(確認問題等)
Q1
民法96条2項(詐欺又は強迫)
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行っ
た場合においては、相手方が(①)ときに限り、その
意思表示を取り消すことができる。
Q2
民法96条3項(詐欺又は強迫)
前2項の規定による詐欺による意思表示は、(①)
第三者に対抗することができない。
Q3
民法95条4項(錯誤)
第1項の規定(錯誤)による意思表示の取消しは、
(①)第三者に対抗することができない。
Q4
民法93条2項(心裡留保)
前項の規定(心裡留保)による意思表示の無効は、
(①)第三者に対抗することができない。
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A1 民法96条2項
① その事実を知り、又は知ることができた
第三者による詐欺の場合、相手方が悪意有過失であ
れば、表意者は、その意思表示を取り消すことができ
ます。
逆にいえば、相手方が善意無過失の場合は、取り消
すことができません。
A2 民法96条3項
① 善意でかつ過失がない
第三者の保護要件は、善意・無過失です。
また、民法96条2項と3項は、ともに、詐欺のみの
規定という点にも注意ですね。
A3 民法95条4項
① 善意でかつ過失がない
こちらも第三者の保護要件は、善意・無過失です。
A4 民法93条2項
① 善意の
心裡留保の場合、第三者の保護要件は善意です。
この点は、通謀虚偽表示も同じでした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
そういえば、先日、合格者の方が久しぶりに顔を見
せてくれました。
かつての受講生さんが、現在、実務で頑張っている
のを見ると、本当に嬉しいものです。
みなさんも、ぜひ合格目指して頑張ってください!
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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2020-08-20 05:18