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次回から会社法! [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、8月30日(日)は、1年コースのみなさん
の不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、登記識別情報の話を中心に、不動産登記法
の残りのテーマを解説しました。

 今回の講義で解説したところは、いわゆる総論と呼
ばれる分野です。

 不動産登記法の最初の方で学習した内容と同じもの
になりますね。

 本試験の択一では、この総論からきちんと得点する
ことがとても大事になります。

 もっとも、なかなか頭に残りにくいところでもあり
ます。

 ですので、テキストを何回も読み込んで、確実に得
点できるようにしていきましょう。

では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において
は、登記義務者が登記識別情報を提供することができ
ないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する
証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。

Q2
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申
請の手続をした場合であっても、事前通知は、書面を
送付してされ、登記義務者からの申請の内容が真実で
ある旨の申出も、書面ですることを要する(平23-
13-イ)。

Q3
 登記識別情報を提供しないでする登記の申請の際に、
当該申請の代理人である司法書士が、当該申請人が登
記義務者であることを確認するために必要な情報を提
供し、登記官がその情報の内容を相当と認めるときは、
事前通知は送付されない(平23-13-ウ)。

Q4
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に
つき事前通知及び登記義務者の登記記録上の前の住所
地への通知がされた場合において、当該前の住所地へ
の通知を受け取った者から当該申請について異議の申
出があったときは、登記官は、当該申請を却下しなけ
ればならない(平27-13-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 登記識別情報を提供できない場合は、所有権以外の
権利であっても、印鑑証明書の提供を要します。


 この機会に、印鑑証明書の提供を要する場合をよく
整理しておいてください。



A2 誤り

 最後の記述が誤りです。

 事前通知は書面で送付されますが、これに対する申
出は、登記をオンラインで申請したのであれば、オン
ラインによってします。


 このあたりの事前通知の手続の段取り、しっかり整
理しておいてください。



A3 正しい

 そのとおりです。

 注意点は、本人確認情報の提供により当然に事前通
知の手続が省略されるのではないということです。


 「登記官がその内容を相当と認めるとき」に、事前
通知の手続が省略されます。


 また、公証人の認証を受けることにより省略される
パターンも、条文でよく確認しておいてください。


 こちらも、登記官がその内容を相当と認めたときに
事前通知の手続が省略されることになります。



A4 誤り
 
 異議の申出により、当然に却下となるのではありま
せん。


 登記官が、登記を申請した者の申請権限の有無を調
査することになります。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 講義内でも告知したとおり、不動産登記法の講義は
今回で終了です。

 次回、9月1日(火)の講義からは、会社法が始ま
ります。

 使用するテキストは、オートマ会社法・商業登記法
1の第8版です。

 9月に入るとともに、新しい科目になりますね。

 引き続き、頑張りましょう!

 では、また更新します。

 


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