今日の一日一論点・民法 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日も、本当に暑かったですねえ。
引き続き、熱中症などに十分気をつけましょう。
では、早速、今日の一日一論点です。
今回は民法で、特に改正部分を確認しておきたいで
すよね。
以前も書きましたが、改正部分については過去問は
ありません。
ですので、条文を中心に確認しましょう。
ということで、条文についての確認問題です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(確認問題等)
Q1
民法96条2項(詐欺又は強迫)
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行っ
た場合においては、相手方が(①)ときに限り、その
意思表示を取り消すことができる。
Q2
民法96条3項(詐欺又は強迫)
前2項の規定による詐欺による意思表示は、(①)
第三者に対抗することができない。
Q3
民法95条4項(錯誤)
第1項の規定(錯誤)による意思表示の取消しは、
(①)第三者に対抗することができない。
Q4
民法93条2項(心裡留保)
前項の規定(心裡留保)による意思表示の無効は、
(①)第三者に対抗することができない。
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昨日も、本当に暑かったですねえ。
引き続き、熱中症などに十分気をつけましょう。
では、早速、今日の一日一論点です。
今回は民法で、特に改正部分を確認しておきたいで
すよね。
以前も書きましたが、改正部分については過去問は
ありません。
ですので、条文を中心に確認しましょう。
ということで、条文についての確認問題です。
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(確認問題等)
Q1
民法96条2項(詐欺又は強迫)
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行っ
た場合においては、相手方が(①)ときに限り、その
意思表示を取り消すことができる。
Q2
民法96条3項(詐欺又は強迫)
前2項の規定による詐欺による意思表示は、(①)
第三者に対抗することができない。
Q3
民法95条4項(錯誤)
第1項の規定(錯誤)による意思表示の取消しは、
(①)第三者に対抗することができない。
Q4
民法93条2項(心裡留保)
前項の規定(心裡留保)による意思表示の無効は、
(①)第三者に対抗することができない。
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2020-08-20 05:18